最終更新日:2014/09/10

相続放棄と自己破産
ここでは、相続放棄と自己破産の違いについてご説明いたします。
相続放棄と自己破産とでは、借金の支払い義務がなくなるという点では共通ですが、その性格上の相違点があります。

自己破産とは

自己破産とは、こちらは自己都合で支払うことのできなくなった借金を特別に免除してもらうことです。

自己破産は、自分の財産一切を返済に回す必要があり、手元に財産を残すことは出来ません。また、借金の支払い義務はなくなりますが、自己破産をしても税金の支払い義務は残ります。さらに信用情報(いわゆるブラックリスト)に一定期間載ってしまいます。

相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった人が持っていた一切の権利や義務の関係をなくすことができることです。

相続放棄をすることによって元々相続人ではなかったことにするのですから、当然の事ながら亡くなった方のプラスの財産も借金も、何も背負わないとするものになります。相続放棄をしても自分の財産と亡くなった方の財産とは関係がありませんので、手元自己の財産を残すことが出来ます。また、たとえ亡くなった人が税金を滞納していたとしても、相続放棄をすれば税金の支払いはしなくてすみます。さらに相続放棄をしたからといって信用情報(いわゆるブラックリスト)に載ることはありません。「借金のほうが多いから相続放棄をしたいんだけど、相続放棄するとブラックリストに載っちゃうんでしょ?」と勘違いされている方も多く相談に来られます。

相続放棄についてもっと詳しく知りたいという方、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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