最終更新日:2024/03/29

相続における株式の名義変更について解説

上場株式の名義変更は、株主が株式を売却したり、贈与したりする場合に行われる手続きです。

名義変更を行うことで、株主の名前が変更され、株式の所有者が変わります。

なぜ相続における株式の名義変更が必要なのか

被相続人が保有していた株式は、そのままでは相続人が権利を行使したり現金化したりすることはできません。具体的には以下の理由で株式の名義変更を行います。

相続発生直後は相続人全員の共有となり所有者がはっきりしない

遺言書がない場合、株は相続人全員の「共有」となります。
遺産分割協議で相続人を決定し、名義を書き換えるまで株式の譲渡はできません。

名義変更は遺産分割後に行うのが一般的

上場株式の場合は証券会社や信託銀行の窓口で、非上場株式の場合は株式を発行している会社と直接やりとりをして名義を書き換えます。
名義変更は、相続人の証券口座に被相続人の証券口座から株式が移管され、次いで株式自体の名義が書き換えられます。

現金化にも名義変更が必要なため

株を現金化する場合、原則として遺産分割協議と名義変更が必要です。
相続人全員が株の現金化を希望する場合、遺産分割協議の前に株式を一括売却することもできます。

遺産分割協議で株の相続人を決めるには、事前に「株の存在」「その内容」を調査しておく必要があります。

株式の名義変更を行わないとどうなる?リスクを解説

株式の名義変更を行わない場合、いくつかのリスクが発生します。

配当金受け取りの問題

株式の名義が亡くなった被相続人のままになっていると、株式発行会社は「配当金を受け取る権利者が誰なのか」確定できません。
相続人であっても配当金を受け取れないままになる可能性があります。

議決権行使できない

株主不明の状態では、株主総会招集通知や議決権行使書類も届けられません。
株式を相続したにもかかわらず議決権を行使できないリスクが発生します。

権利が失われてしまう

株式発行会社は、株主が5年以上所在不明の場合(継続して5年間配当金を受け取らなかった場合)、株式を「競売」にかける権利が認められます。
名義変更は、相続人の権利を実現するために重要な手続きです。

相続が発生したら必ず行う事をお勧めします。

上場株式の名義変更の手続き方法

上場株式の名義変更は、証券会社を通じて行います。株券名義書換依頼書を提出し、相続人の証券口座に株式を移管します。

① 証券会社との手続

証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。

必要な書類

  • ・株式名義書換請求書
  • ・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
  • ・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
  • ・相続人の戸籍謄本
  • ・遺産分割協議書

上記の書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更が完了ます。

評価額はどうなる?

相続開始日の終値(または他の評価方法)を基準にします。

② 株式を発行している株式会社との手続

上場株式の名義変更は、被相続人の証券口座を管理する証券会社や信託銀行に相続人の証券口座を開設したうえで、指定された「株券名義書換依頼書」、「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意したら、証券会社や信託銀行が代理で手続きを行ってくれます。

この後、まずは相続人の証券口座に被相続人の証券口座から株式が移管され、次いで株式自体の名義が書き換えられます。

非上場株式の名義変更手続き

非上場株式とは、東京証券取引所などに上場していない(=株式を公開していない)企業の株式を指し、未公開株式とも呼ばれます。

手続き内容

発行会社と直接やりとりをして名義を書き換えます。弁護士の相談をお勧めします。

評価額

類似業種比準方式や純資産価額方式を用いて評価します。

非上場企業の株式の評価額については下記のサイトをご参照ください。

国税庁 取引相場のない株式の評価

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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