最終更新日:2024/03/08

生前贈与とは

このページでは生前贈与について詳しくご説明します。

生前贈与は相続税の対策や自分が生きている内に子や孫に財産を残せる大変有意義な制度です。自分の死後の相続がどうなるか分からない心配も生前贈与を行えば自分の目の黒い内に財産の帰属を確定させる事ができます。

暦年贈与や連年贈与についてや夫婦間の贈与などさまざまな種類の生前贈与についてまとめました。ご参考になれば幸いです。

暦年贈与と連年贈与 違いを把握して正しく節税しましょう

暦年贈与は、毎年110万円以下の贈与であれば贈与税がかからない制度です。

一方、連年贈与は、毎年同額を贈与すると定期贈与と見なされ、贈与税が課税される可能性があります。

贈与の都度、契約書を作成し贈与額や時期を変えることで、定期贈与とみなされるリスクを減らすことができます。

より効果的に節税できる贈与の方法を解説いたします。

詳しくは、暦年贈与と連年贈与をご覧ください。

相続時精算課税制度 60歳以上の親から18歳以上の子供に適用

相続時清算課税制度は、60歳以上の親から18歳以上の子への贈与に適用される制度です。

贈与者が亡くなった際、贈与財産は相続財産に加算され、相続税が計算されます。

この制度は贈与税と相続税を通じた納税を可能にし、特定の条件下で税負担を軽減することができます

詳しくは相続時精算課税をご覧ください。

住宅取得資金の非課税制度 直系尊属からの住宅購入資金で贈与税を非課税に

現在、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の特例」として、令和4年4月1日から令和8年12月31日まで、直系尊属から住宅を購入する目的で資金援助をしてもらう場合、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となる制度です。

この特例を利用することで、最大1,000万円までの贈与税が非課税になる可能性があります。

ただし、この制度は期間限定であり適用を受けるためには特定の要件を満たす必要があるため、詳細は専門家に相談する事をお勧めします。

詳しくは、住宅取得資金の特例をご覧ください。

おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例 住居や住居購入資金の贈与に適応

おしどり夫婦の特例は、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産やその購入資金の贈与に適用される税制上の優遇措置です。

この特例により、基礎控除110万円を超える部分についても、最大2,000万円までの贈与が非課税となります。

ただし、この特例は同じ配偶者からは一生に一度のみの適用です。

詳しくは、おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例をご覧ください。

負担付死因贈与契約 一定の約束を守ることが条件の贈与

負担付死因贈与契約は、贈与者が亡くなった後に効力を発揮する契約で、「私が死ぬまで介護をしてくれたら、自宅の土地と建物を譲る」というように、一定の約束を守ることを条件に財産を譲るという、贈与者との合意の事です。

この契約は遺言より実行力が強く、贈与を受ける者が合意している限り、贈与者の意向を確実に反映させることができます。

例えば、不動産を贈与する代わりに、贈与を受ける者が住宅ローンの支払いを求める場合などがあります。

契約内容は明確に記載し、公正証書での作成が推奨されます。また、遺留分を侵害しないよう配慮する必要があります。

トラブルを避けるために、前もってどんな制度か理解しておきましょう。

詳しくは(負担付)死因贈与契約をご覧ください。

生前贈与のQ&A よくある質問

生前贈与に関するまざまな質問に相続専門の司法書士が答えます。

詳しくは、生前贈与のQ&Aをご覧ください。

生前贈与の失敗事例

生前贈与の失敗事例としては、贈与税の特例を誤解し適用できない場合や、相続税額が贈与税額を上回るケースがあります。

また、贈与者の意図が反映されず、不平等な財産分配による家族間のトラブルも見られます。

適切な計画と専門家のアドバイスが重要です。

詳しくは、生前贈与の失敗事例をご覧ください。

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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