最終更新日:2014/10/18

相続放棄と預貯金の引き出しここでは、相続放棄と預貯金の引き出しについてご説明いたします。

相続放棄する場合の原則として被相続人の相続財産を勝手に処分してはいけないというルールがあります。その理由として、相続放棄とは、亡くなったひとのプラスの財産もマイナスの財産(借金や負債等)も、一切相続しないということだからです。

もし仮に相続放棄前に勝手に財産を処分が可能であるということになったら、プラス財産だけを自分の名義にしてから、借金をすべて放棄してしまえることになってしまい、あまりに不誠実なことになってしまいます。

ですから、相続放棄を選択したのであれば、亡くなったひとの預貯金などを勝手に引き出したりすることは出来ません。相続放棄をしていながら、亡くなったひとの預貯金を引き出した場合、処分行為とみなされ相続放棄を認められない可能性が著しく高くなりますので十分に注意してください。

相続放棄と相続財産の処分被相続人の財産を一切処分してはいけないのかというとそういう訳ではありません。処分してもいい財産も中にはあります。資産価値がない財産であれば処分してもかまいません。

しかし、資産価値のないものはどういうものなのか、明確な基準がないため判断に困ってしまいます。一般的に言われているひとつの基準は、「質屋さんが買い取ってくれないもの」と考えればよいです。つまり、嗜好性に左右されず、客観的に見て価値がないものと言えます。

相続放棄と預貯金の引き出しについて詳しく知りたいという方、お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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