最終更新日:2014/05/02

相続不動産の境界問題

相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。

公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。

隣の不動産が侵食していたり、境界石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから注意が必要です。

境界がはっきりしない場合の対処法

そんなときは以下のような方法で解決できます。

・土地家屋調査士に相談する

・筆界特定制度を利用する

・裁判所に境界確定の訴えを起こす

・裁判外の調停を各県単位の土地家屋調査士会で設置しているところも増えてきています

いずれにしても、境界問題で困ったことが生じた場合は、相続の専門家に相談して公正な立場で判断してもらいましょう。

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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