最終更新日:2024/04/09

代襲相続とは

ここでは、代襲相続についてご説明いたします。

代襲相続とは、相続が開始した時点で本来相続人となるはずだった者がすでに死亡している場合、その者の子供が代わって相続する権利を引き継ぐ制度のことです。相続権を失った者を「被代襲者」、代わりに相続する者を「代襲者」といいます。

代襲相続が発生すると法定相続人が変わるだけではなく、法定相続人の人数が増える可能性もあります。

遺産分割協議が複雑になることもあり、注意が必要です。

代襲相続の原因

代襲原因は相続人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していた場合や、相続欠格、相続人の廃除によって相続権を失った場合に限定されます。相続人が相続放棄をした場合、代襲相続は生じません。

どんな人が代襲相続の対象?被代襲者の資格

代襲相続をすることが出来る者は被相続人の子供と兄弟姉妹です。

直系尊属や配偶者には代襲相続は認められておりません。

代襲相続の相続分

代襲者が受ける相続分は、本来の相続人が受けるはずであった相続分となります。代襲者が複数いる場合には、被代襲者の相続分を均分することになります。

代襲相続人の範囲

第1順位の直系卑属「孫(ひ孫など)」

第3順位の傍系卑属「甥姪」

相続割合(法定相続分)の計算方法

被代襲者の相続割合 ÷ 代襲相続人の人数 = 各代襲相続人の相続割合

他の法定相続人の相続割合は変わりません。

再代襲相続

直系卑属が相続する場合、被代襲者に子供がいれば、孫が代襲相続することになります。

代襲者である孫もすでに死亡しているという場合は、孫の子すなわち曾孫というように、下の世代がどこまでも相続することになります。

これを再代襲相続といいます。

一方、兄弟姉妹が相続する場合には、一代に限って代襲相続は認められます。

被相続人から見れば、甥や姪は代襲相続しますが、甥の子や姪の子が再代襲相続することはありません。

代襲相続と養子の子

養子は、相続に関して、実子と同じように扱われます。

したがって、養親が死亡すれば、養子は養親を相続します。

しかし、代襲相続するかは養子の子の出生時期により異なってきます。

養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続しますが、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続しません。

代襲相続でお困りという方、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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