最終更新日:2014/09/09

未成年者がいる場合の遺産分割協議

ここでは、未成年者がいる場合の遺産分割協議の進め方について、ご説明いたします。

相続が発生した際、相続人の中に未成年者がいる場合があります。未成年者は、財産に関する法律行為を行うことができません。相続人の中に未成年者がいる場合は、その未成年者自身が遺産分割協議をして、遺産分割協議書に署名押印をしても、遺産分割協議書は当然に無効となります。未成年者自身が遺産分割協議を行うことができないので、未成年者の親などの親権者が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議をしなければなりません

しかし、親と子供が共に相続人となってしまうケースがあります。親が子供の法定代理人として認められてしまえば、子供が相続するはずの財産を奪い、親だけが都合よく遺産を取得することが可能になってしまいます。このような場合、親と子供の利益が相反することになるため、親が子供の法定代理人となって遺産分割協議をすることが出来ませんそこで、未成年者と親権者の間で利益が相反する場合には、親権者に代わって未成年者の代理人となる特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

 

特別代理人とは

特別代理人とは今回の遺産分割協議をするためだけに、家庭裁判所で特別に選ばれる代理人のことです。未成年者と利害関係のない人に特別代理人になってもらい、 未成年者のかわりに遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名押印を行います。特別代理人は、未成年者と利害関係がなければ基本的には誰でもなることが出来ます。 未成年者のおじ、おば、祖父、祖母などが選ばれることが多いようです。

未成年者がいて遺産分割協議が進まないという方、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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