最終更新日:2014/06/27

相続欠格

ここでは、相続欠格について、ご説明いたします。

 

法定相続人となるはずであった人であっても、一定の不正行為がある場合には、その相続人となる資格を失う場合があります。これを相続欠格といいます。相続欠格事由は、民法に五つ規定されており、生命侵害に関する行為、遺言への違法な干渉行為の二種に大別されます。

 

相続欠格事由

1.  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。

 

2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

 

3 . 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。

 

4 . 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。

 

5 . 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。

 

相続欠格の効果

上記の欠格事由のいずれかに該当するとすぐに相続資格の喪失の効果は発生し、同時に受遺者となることもできなくなります。欠格の効果が発生するために、他の相続人などが家庭裁判所や市町村役場での手続きなどは必要ありません。


ただし、相続欠格事由に該当しても、あらゆる相続資格を失うわけではありません。特定の被相続人と相続欠格者との間で生ずるにすぎず、欠格者であっても他の者の相続人となることはできますし、欠格者の子供は代襲相続人となります。

 

相続欠格でお困りという方、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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