最終更新日:2014/07/01

相続人の廃除

ここでは、相続人の廃除についてご説明いたします。

 

相続人の廃除とは、財産を相続させたくない相続人がいる場合、相続財産を遺す者の気持ちの問題として特定の相続人の相続権を剥奪する制度です。廃除の手続きは、被相続人が家庭裁判所での審判、調停による方法(生前廃除)と遺言による方法(遺言廃除)の二つが認められています。相続人の廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です。兄弟姉妹には遺留分はありませんので相続人の廃除の対象外となります。兄弟姉妹に遺産を相続させたくなければ、他の者に全財産を贈与・遺贈するか、兄弟姉妹に遺産を相続さないという遺言書を作成しておけばよいからです。

 

相続人廃除の事由

(1)相続人が被相続人を虐待した場合

(2)相続人が被相続人に対して、重大な侮辱をした場合

(3)相続人にその他の著しい非行があった場合

 

相続人廃除の効果

相続人廃除の効果は、相続人の廃除を請求した被相続人に対する関係でのみ相続権を剥奪されるのみで、他の者との関係では相続権を絶対的に奪うものではありません。また、廃除された者に子供がいれば、廃除された者の子供が相続分を代襲相続します。また廃除された者に遺贈をすることは可能です。そして、戸籍の身分事項欄には推定相続人から廃除された旨が記載されます。

 

相続人廃除の取消し

被相続人は、いつでも、相続人の廃除の手続きによって廃除した相続人について、廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。遺言でも廃除の取消を請求することができます。

 

相続人の廃除でお困りという方、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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