最終更新日:2014/11/04

相続放棄と利益相反

ここでは、相続放棄と利益相反についてご説明いたします。

 

相続放棄をするときに問題となるのが、「利益相反」です。

誰と誰の利益が相反するかと言うと、未成年者である子とその父母です。未成年者の相続放棄については、親権者がかわりに行う事とされています。相続人が、母と子供だった場合、母親が相続放棄をしているのであれば、子供の相続放棄を母親が行う事はできます。

しかし、相続人の母親は遺産を相続するのに、その子供については相続放棄するという場合は、子供の相続放棄を母親が行う事はできません。なぜかと言うと親と子供の利益が相反することになるためです。仮にこのような場合でも母親が子供の相続放棄をかわりに行うことが出来るとすると、夫の財産を多く相続したいがため子供が相続するはずの財産を奪い、母親が都合よく遺産を取得することが可能となってしまうからです。

また、亡くなった方の財産と借金を見ても借金の方が多かったので、子のために良かれと思い相続放棄をかわりに行おうとしても、家庭裁判所は形式面で判断するために、利益相反の問題が問われることになります。

 

相続放棄と特別代理人

利益相反が問題となる場合、親にかわって未成年者の相続放棄を進める人を決めます。この相続放棄を進める人を「特別代理人」といい、相続放棄を進めることについて裁判所の許可をもらいます。

特別代理人の候補者については、未成年者と利害関係がなければ基本的には誰でも良く、申立をする側が選びます。どのような人が選ばれているのかと言うと、未成年者のおじおばなどが選ばれる事が多いようです。

未成年者の相続放棄手続きも当事務所で引き受けております。相続放棄と利益相反でお困りの方、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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