最終更新日:2024/05/31

まずはトラブルを防止する

司法書士 鈴木喜勝だれしもが相続をする上でトラブルは避けたいものです。

遺産分割や相続税の問題、感情的な対立など、相続にはさまざまなリスクが伴います。

トラブルを未然に防ぐ為にも遺産の明確な計画、遺言書の作成、家族とのコミュニケーションを図るなど有効な手段をとっておきましょう。

生前贈与はトラブルを予防するために効果的な方法の一つ

生前贈与は、生きている間に自分の意思を明確に示す手段として、遺言書と同様の役割を果たします。しかし、遺言とは異なり、生前贈与は実際に財産を移転する行為を含みます。

これにより、贈与者は自らの意志で財産を譲渡することを保証し、贈与の時点でその動機や感情を直接相手に伝えることができます。

また、受贈者もその場で感謝の意を表明する機会を持つことができます。

生前贈与によって、贈与者は自分の財産をどのように分配するかを自分で決定し、その意志を明確にすることができます。

これは、遺言による指示とは異なり、贈与者が生きている間に直接行うことができるため、受贈者との間でより深い絆を築くことが可能です。

相続税にはさまざまな減税措置がある

相続税に関しては、様々な減税措置が存在します。

基礎控除、配偶者への税額減税、小規模宅地の特例など、多くの軽減策が用意されており、これらは相続税の負担を軽減するために有効です。

さらに、相続時精算課税制度を選択することで、税負担をさらに軽減することが可能です。

この制度を利用することで、相続が発生した際に税金の負担を減らすことができるため、賢明な税務計画の一環として考慮する価値があります

遺言の効用

そもそも相続財産は、遺言者本人の物です。

相続財産については、遺言者本人の意思が最重要です。生きている間はご自分が自由に財産を処分できるはずであり、死後には誰にどのように財産を譲るかも遺言者の自由です。

ですから遺言は、遺言者の最終意思として最大限度に尊重され、その意思が明確な場合は、相続人はその意思に従って財産の分配を受ける事になります。

相続人は遺言者の意思に反する財産争いをすることはできないはずです。

遺言書は不備があると無効になってしまう

遺言ではご自分の意思にて財産の配分等ができますが、遺言には方式や要式に規定があります。

法的な不備があると遺言が無効になってしまい、遺言をする意味がありません。
また、財産の内容やそれをどのように分割できるかや、遺留分への配慮などについては、事前にご理解した上でないと逆効果になりかねません。

ある相続人に多く相続させたいなど場合には、その相続人に相続させる旨の内容と、付言事項でその配分をした理由や心情を記載した遺言を残されることをお薦めします。

遺言書の作成について詳しくはこちらをご覧ください。

参考リンク

国税庁 贈与税がかかる場合

国税庁 財産をもらったとき

法務省 自筆証書遺言書保管制度について

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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