最終更新日:2014/07/07

養子と遺産相続

ここでは、養子と遺産相続についてご説明いたします。
 

養子縁組とは、親子の血縁のない者どうしが、養子縁組することによって、親子関係にない者との間に新たな法律上の親子関係を作り出す制度です。養子になると、その子は縁組の日より養親の嫡出子としての身分を取得するので養子は実子と同一の相続権を有します。ただし、その者が普通養子か特別養子かによって、同じ養子という立場でも取扱いが一部異なるので注意が必要です。

普通養子

普通養子とは、養子が実親との親族関係を存続したまま、養親との親子関係をつくる縁組のことです。したがって、養子は養親と実親の両方から相続できることになります。養子の法定相続分の割合は実子と同じです。単に子供が一人増えたイメージです。反対に、養子が先に死亡し、親が法定相続人となる場合には、養親及び実親はともに法定相続人になります。そして、その法定相続分の割合は実親と養親に差は有りません。

普通養子縁組と代襲相続

養子が養親より先に死亡した場合、代襲相続人となるかは、養子の子の出生が養子縁組より前か後か異なります。養子縁組前に出生した養子の子供は代襲相続人にはなれませんが、養子縁組後に出生した養子の子供は代襲相続人となります。

特別養子

特別養子とは、実親及びその血族と親族関係を終了させて、家庭裁判所の審判により養親の嫡出子としての親子関係をつくる縁組のことです。特別養子は嫡出子の身分を取得するので、実子同様の相続権が発生します。このため、戸籍上は養親との関係は「長男」などの実子と同じ記載がされます。なお、特別養子縁組の場合、基本的に夫婦そろって養子縁組します。実親とは法律上は他人同然となりますので、お互いにや続権しませんし、扶養義務も発生しません。

養子と遺産相続についてお困りの方、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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