最終更新日:2024/06/13

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄の申し立ての期限については、「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きを完了しなければならないと法律で定められています。

この期限を過ぎてしまうと、相続放棄は認められなくなります。

特に注意しなければならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い訳が通用しない点です。

たとえ「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という事実を本当に知らなかったとしても、法律上は知っていたものとして扱われます。そのため、十分な注意が必要です。

この結果、負の相続財産も含めて、相続財産をすべて相続人が引き継ぐことになります。では、万が一期限を過ぎてしまい、相続放棄が裁判所に認められなかった場合はどうなるのでしょうか。

相続財産には負債も含まれるため、その負債を相続人が背負うことになります。

相続放棄が受理されずに500万円や1000万円の借金を引き継いでしまったり、親が友人の連帯保証人になっていたために、親の死後に他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。

では、どうすれば相続放棄を裁判所に認めてもらうことができるのでしょうか。

まず、相続放棄の手続きを迅速に行うことが重要です。

専門家の助言を受けながら、必要な書類を揃え、期限内に手続きを完了させることが求められます。

また、相続放棄の理由や状況を明確に説明することも重要です。

裁判所に対して、相続放棄が正当であることを証明するための準備を怠らないようにしましょう。

相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければならないと法律で定められています。しかし、何らかの理由でこの期限を過ぎてしまった場合、相続人はどのように対処すればよいのでしょうか。

以下に、期限を過ぎた場合の対処法について詳しく説明します。

例外的な相続放棄の申立て

通常、相続放棄の期限は厳格に守られなければなりませんが、例外的に認められる場合もあります。

例えば、被相続人の債務が後から発覚した場合や、相続人が相続の事実を知らなかった場合などです。

このような場合には、家庭裁判所に対して例外的な相続放棄の申立てを行うことができます。

ただし、これが認められるかどうかは裁判所の判断によります。

例外1. 上申書の提出 3ヶ月過ぎた理由を説明する

相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、家庭裁判所に上申書を提出することで、相続放棄が認められる場合があります。

上申書とは、相続放棄の申述を行う際に、相続放棄の期限(通常は相続開始を知った日から3ヶ月以内)を過ぎてしまった場合に、その理由を説明するための書類です。

上申書には、相続放棄が遅れた理由や事情を詳しく説明する必要があります。

例えば、被相続人の債務が後から発覚した場合や、相続人が相続の事実を知らなかった場合などです。

上申書を提出することで、家庭裁判所に対して相続放棄の申述が遅れた正当な理由を示し、相続放棄を認めてもらうためのものです。

以下の内容を記載することが一般的です。

  • 被相続人の氏名と死亡日
  • 申述人(相続人)の氏名と住所
  • 相続放棄の申述が遅れた理由
  • 相続開始を知った具体的な日付
  • その他、相続放棄を認めてもらうための補足情報

上申書は、相続放棄申述書と共に家庭裁判所に提出します。

内容が認められれば、相続放棄が受理される可能性があります。

上申書の提出に必要な書類

上申書を提出する際には、以下の書類を準備する必要があります。

  • 相続放棄申述書
  • 相続放棄の上申書
  • 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本または除籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 800円分の収入印紙
  • 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なる)
  •  

例外2. 期間伸長の申立て

相続放棄の期限が迫っている場合や、やむを得ない事情で期限内に手続きが難しい場合は、家庭裁判所に「相続放棄の期間伸長」を申し立てることができます。

これにより、相続放棄の熟慮期間が1ヶ月から3ヶ月程度延長される事があります。

相続放棄の期間伸長の申立てについて

相続放棄は、相続人が被相続人の財産を相続しないことを選択する手続きです。

通常、相続放棄の申述は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。

しかし、特定の事情によりこの期間内に申述ができない場合、家庭裁判所に対して期間伸長の申立てを行うことができます。

期間伸長の申立ての理由

相続放棄の期間伸長の申立てが認められるためには、正当な理由が必要です。以下は、一般的に認められる理由の例です。

被相続人との疎遠

被相続人と長期間連絡を取っておらず、相続開始を知るのが遅れた場合。

相続財産の調査に時間がかかる

相続財産の内容や負債の有無を確認するために時間がかかる場合。

健康上の理由

申述人が病気や怪我で動けず、申述が遅れた場合。

その他のやむを得ない事情

自然災害や事故など、申述が遅れる正当な理由がある場合。

申立ての手続き

期間伸長の申立てを行う際には、以下の手続きを踏む必要があります:

申立書の作成

期間伸長の申立書を作成します。申立書には、相続放棄の申述が遅れた理由を具体的に記載します。

申立書の書式はこちらの裁判所のサイトからダウンロードできます。

証拠の提出

申立書と共に、申述が遅れた理由を証明するための証拠(例:医師の診断書、督促状など)を提出します。

家庭裁判所への提出

申立書と証拠を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所は、提出された申立書と証拠を基に、相続放棄の期間伸長が認められるかどうかを判断します。

申立てが認められた場合、相続放棄の申述が受理されます。

認められなかった場合は、相続放棄ができないことになります。

期間伸長の申立てについて まとめ

相続放棄の期間伸長の申立ては、相続人が正当な理由を持って相続放棄の申述を遅らせた場合に行う手続きです。

申立てが認められるためには、具体的な理由と証拠を提出することが重要です。家庭裁判所に対して適切な手続きを行い、相続放棄を認めてもらうために、専門家の助言を受けることも検討すると良いでしょう。

当事務所の取り組み

例えば当事務所では、下記のようなことを行っております。

1.徹底したヒアリングを行います

相談風景当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、しっかりとヒアリングさせていただきます。

2.物証、証拠収集を行います

書類取得決め手となる証拠を、お客様と一緒に収集します。
沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。

3.綿密な申述書の作成

作業風景頂いた情報とヒアリングをもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成します。

このようなお客様との連携プレーの結果、期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。

相続放棄のように絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

相続放棄サポート費用

項目&意味 ライトプランパック
20,000円
ミドルプランパック
30,000円
フルプランパック
40,000円

戸籍収集

相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。

×

相続放棄申述書作成

相続放棄を申請するための申述書を作成します。

書類提出代行

家庭裁判所への書類提出を代行します。

×

照会書への回答
作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成を支援いたします。

×

受理証明書の
取り寄せ

家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。

× ×

債権者への
通知サービス

相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。

× ×

親戚への相続放棄
「まごころ」
通知サービス

相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件  60,000円~

(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)

※当事務所の費用とは別に印紙代や戸籍謄本等取得費用等、実費が別途必要になります。 また、以下の料金は消費税抜きの金額です。

まとめ

3ヶ月が過ぎた後でも、上申書の提出や期間伸長の申立てを行うことで、相続放棄が認められる場合があります。

まずは専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

迅速に行動し、必要な書類を揃えて家庭裁判所に提出しましょう。

参考リンク: 相続放棄撤退サポート

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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