最終更新日:2024/07/09

相続放棄のQ&A

目次

相続放棄についてのよくある質問に相続専門の司法書士が答えます。

亡くなった夫に借金がある場合、相続を避けるためにはどうすればよいでしょうか?

相続をしたくない場合、「相続放棄」もしくは「限定承認」という二つの方法があります。

相続放棄を選択すると、最初から相続人ではなかったとみなされるため、相続に伴う債務を支払う義務から完全に無くなります。

一方、限定承認は、相続した財産の範囲内でのみ債務を弁済し、もし財産が残った場合に限り、その残りの財産を相続するという制度です。

以上の手続きを行うには、相続が開始されてから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

特に限定承認を申し立てる場合は、相続人全員が共同で行わなければなりません。

さらに、一度相続放棄や限定承認の申し立てを行うと、原則として撤回することはできません。

そのため、事前に十分な調査と準備を行う事が重要です。

※相続放棄と限定承認について詳しくはこちらをご覧ください。

被相続人の生存中でも相続放棄をする事ができますか?

被相続人が生存中に相続放棄をすることはできません。

相続放棄は、被相続人が亡くなった後にのみ行うことができます。

生前にできない理由は、相続放棄は法的に家庭裁判所に対して行う手続きであり、被相続人が生存している間はその手続きを受け付けていないからです。

被相続人が亡くなってから3ヶ月以上過ぎてしまいました。相続放棄はできますか?

被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまった場合でも、特定の条件下で相続放棄が認められることがあります。

例えば、被相続人の財産や債務の存在を知らなかった場合や、相続人が相続の開始を知ることが著しく困難だった場合などが該当します。

このような場合は、家庭裁判所に対して上申書を提出し、事情を説明することで相続放棄が認められる可能性があります。

※3ヶ月経過後の相続放棄について詳しくはこちらをご覧ください。

被相続人の不動産を売ってしまったのですが、相続放棄はできますか?

不動産を売却してしまった場合、相続放棄を行うことは基本的に難しくなります。

相続財産の一部または全部を処分したとみなされるため、相続を承認したと見なされるからです。

ただし、特定の状況下では例外が認められることもあります。

例えば、後から予期しない高額な負債が判明した場合など、相当の理由があれば家庭裁判所が相続放棄を認める可能性もあります。

被相続人の預貯金を葬式代に使ってしまったのですが、相続放棄はできますか?

被相続人の預貯金を葬儀費用に使用した場合でも、相続放棄が可能なケースがあります。

一般的に、葬儀費用が「相当の範囲内」であれば、相続財産の処分とはみなされず、相続放棄が認められることが多いです。

具体的には、葬儀費用として認められる範囲には、遺体の運搬費用、火葬費用、お通夜や葬儀にかかる費用などが含まれます。

ただし、豪華すぎる葬儀や、香典返し、喪服代などは相続財産の処分とみなされる可能性があるため注意が必要です。

被相続人が使っていた日用品を処分してしまったのですが、相続放棄できますか?

被相続人が使用していた日用品を処分した場合でも、相続放棄は可能です。

一般的に、経済的価値がほとんどない日用品や衣類などを処分することは、相続財産の処分とはみなされません。

ただし、価値のある物品や高価な品物を処分した場合は、相続を承認したと見なされる可能性があるため注意が必要です。

相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?

相続放棄をした場合、被相続人の預貯金は相続人のものにはなりません。

相続放棄は、最初から相続人ではなかったとみなされるためです。

もしいじってしまった場合には、単純承認とみなされる場合がありますので注意が必要です。※詳細はこちらをご覧ください。

 

もし相続放棄をした相続人がいない場合、預貯金は他の相続人に引き継がれます。

全ての相続人が相続放棄をした場合、家庭裁判所が選任する相続財産管理人が預貯金を含む財産を管理し、債務の返済などに充てられます。

債権者に分配された後、特別縁故者がいない場合は最終的に国庫に帰属するか、5年或いは10年経過により預金債権が時効となり消滅します。

相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?

相続放棄をした場合、被相続人の不動産は相続人のものにはなりません。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされるため、不動産を含む相続財産に対する権利や義務も放棄されます。

具体的には、以下の2種類のうち処理が行われます

他の相続人が相続する

相続放棄をした相続人以外の相続人がその不動産を相続します。

全員が相続放棄した場合

全ての相続人が相続放棄をした場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、その管理人が不動産を含む相続財産を管理・処分します。

なお、相続放棄をした後も、次の相続人が管理を始めるまでの間は、相続放棄をした相続人が不動産の管理義務を負うことがあります。

この管理義務は、自己の財産と同様の注意をもって行う必要があります。

相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任され、債権者に分配された後、特別縁故者も共有者もいない場合には、最終的に国の物になります。

相続放棄の手続き中に、金融機関から支払の請求された場合はどうすればいいですか?また、相続放棄の手続き後に相続放棄が完了したことを、金融機関に知らせる必要はありますか?

相続放棄の手続き中に金融機関から支払いの請求を受けた場合は、相続放棄の手続きを進めている事を伝え、支払う意思がないことを明確にしましょう。

相続放棄が完了するまでの間は、支払いを行わないように注意してください。

支払いを行うと相続を承認したとみなされる可能性があります。

また、相続放棄の手続きが完了した後、金融機関にその旨を知らせる義務はありませんが、請求を受けたくない場合は、相続放棄が完了したことを伝えると良いでしょう。

相続放棄が完了した事を証明するために、「相続放棄申述受理通知書」を提示することが一般的です。

相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われました。どうすればいいですか?

相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印を求められた場合は、協力できないことを伝えるべきです。

遺産分割協議に参加することは「相続財産の処分行為」に該当し、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

相続放棄を進めていることを他の相続人に説明し、署名押印をしないようにしましょう。

相続放棄が完了するまでは、遺産分割協議に関与しないことが重要です。

相続放棄が取り消される場合はありますか?

相続放棄の手続きが完了した後で、相続財産を隠したり、使ってしまったりすると単純承認とみなされ、相続放棄の効力を失う可能性があります。

相続放棄が取り消される特定の条件は以下のようなケースが該当します。

錯誤による場合

相続放棄をする際に重大な勘違いや誤解があった場合です。

例えば、被相続人に多額の負債があると誤解して相続放棄をしたが、実際には資産があった場合などです。

詐欺や強迫による場合

他の相続人や第三者から騙されたり、脅迫されたりして相続放棄を強要された場合です。

制限行為能力者による場合

未成年者や成年被後見人など、法律上の判断能力が制限されている者が単独で相続放棄を行った場合です。

相続放棄の取り消しを行うには、家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。また、取り消しの期限は、取り消しの原因が消滅してから6ヶ月以内、または相続放棄から10年以内とされています。

相続放棄を自分から撤回することはできますか?

相続放棄の手続きが完了した後では、原則として相続放棄を撤回することはできません。

しかし、特定の状況下では相続放棄の取り消しが認められる場合があります。

例えば、他人に騙されて相続放棄を行った場合や、脅迫を受けて相続放棄をした場合などです。このような場合には、相続放棄の取り消しが可能となる事があります。

相続放棄の取り消しが認められるためには、詐欺や強迫といった特定の事由が存在することが必要です。

これらの事由が認められた場合、相続放棄の効力は遡って無効となり、相続権が復活することになります。

夫が多額の借金を抱えて亡くなりました。相続放棄をしたいのですが、生命保険金の受取人が、妻である私になっています。相続放棄をすると、生命保険金は受け取れなくなるのでしょうか。また、生命保険金を受け取ると、相続放棄ができなくなるのでしょうか。

相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることは可能です。生命保険金は「受取人固有の財産」として扱われるため、相続財産とは別物とされます。

したがって、相続放棄をしても生命保険金を受け取るこ?事ができます。

また、生命保険金を受け取ったからといって、相続放棄ができなくなるわけではありません。

生命保険金は相続財産ではないため、相続放棄の手続きに影響を与えません。 ただし、生命保険金を受け取る際には、相続税の課税対象となる場合がありますので、税務上の注意が必要です。

ただし、生命保険金の受取人が被相続人(亡くなった方)自身である場合、その生命保険金は相続財産に含まれます。

この場合、生命保険金を受け取ると相続放棄ができなくなるため、注意が必要です(相続放棄を行うと生命保険金を受け取ることはできません)。

相続放棄と生命保険について詳しくはこちらをご覧ください。

相続財産がプラスかマイナスか判断できず、価値の分からない宝石も含まれているため、近くに鑑定してもらえる場所がなく時間がかかりそうです。このような状況では、3ヶ月以内に手続きを完了するのは難しいかもしれません。どのように対処すればよいでしょうか?

相続財産の評価に時間がかかる場合や、相続財産の全体像が不明な場合には、家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申立てる事ができます。

熟慮期間とは、相続放棄や限定承認を行うための3ヶ月間の期間を指しますが、やむを得ない事情がある場合には延長が認められることがあります。

家庭裁判所への申立て

熟慮期間の延長を希望する場合、家庭裁判所に申立てを行います。

この際、相続財産の評価に時間がかかる理由や、評価が完了するまでの見込み期間を具体的に説明する必要があります。

参考リンク: 裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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