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最終更新日:2024/07/27
誰の土地や不動産なのか名義としてはっきりと公示して明確にするものが「不動産登記」という制度です。
土地や建物の所在、面積、その他の権利などを記録し、安全で円満な取引をはかる役割があります。 相続が発生した場合に不動産の名義を変更する事を「相続登記」といいます。
登記をする事によって誰の不動産なのかハッキリさせます。
相続登記を行うには亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要があるのですが、転々と本籍を移されていたり、遠方の市町村に請求しなければならない場合、手続きがかなり複雑になってしまいます。 また、昔の戸籍謄本は全て手書きで作成されており、普通の方が読むには困難なものがあります。
相続登記を行う上で必要な書類を作成したり集めるのは相当な知識と労力を要します。
また書類に少しでも不備があると何回もやり直す必要あり、相当な根気を要する作業です。
その他にも相続人同士が揉めていたり、相続税がかかってしまったり、時間がないなどの理由が名義変更を行う上での大きなハードルとなります。
相続登記申請のみプラン → 相続不動産の登記申請だけをリーズナブルに行いたい方向け
相続登記申請のみプランとは、戸籍の収集や、遺産分割協議書、相続関係図の作成をご自身で行い、不動産の登記申請手続だけを司法書士に依頼するコースです。
手間や時間をかけても、費用を抑えたいという方にお勧めです。
サポート内容の詳細は下記の相続登記プラン比較表をご覧ください。
不動産の評価額 | サポート料金(税抜) |
---|---|
1,000万円 未満 | 58,000円~ |
2,000万円 未満 | 68,000円~ |
3,000万円 未満 | 78,000円~ |
4,000万円 未満 | 88,000円~ |
5,000万円 未満 | 98,000円~ |
相続登記お任せプラン → 相続不動産の名義変更をまるごと依頼したい方向け
相続登記お任せプランとは、戸籍の収集や、遺産分割協議書、相続関係図の作成など相続した不動産の名義変更に必要な手続き全てを司法書士に依頼するコースです。
自分でやるのは大変そうなので全てをお任せしたいという方にお勧めのです。
サポート内容の詳細は下記の相続登記プラン比較表をご覧ください。
不動産の評価額 | サポート料金(税抜) |
---|---|
1,000万円 未満 | 98,000円~ |
2,000万円 未満 | 108,000円~ |
3,000万円 未満 | 118,000円~ |
4,000万円 未満 | 128,000円~ |
5,000万円 未満 | 138,000円~ |
相続登記プラン比較表
項目 | 相続登記 申請のみプラン |
相続登記 お任せプラン |
---|---|---|
無料相談 | 初回のみ | 何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
評価証明書取得 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む)※2、3、4、5 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書取得 ※6 | 〇 | 〇 |
パック特別料金(税抜) | 58,000円~ | 98,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき5,000円(税抜)加算されます。また、(除)戸籍謄本や登記事項証明書などの諸証明書発行手数料、郵送費等の実費が別途かかります。
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「第3順位(兄弟姉妹、甥姪)のご相続の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6 不動産登記事項証明書は法務局への証明書発行手数料として1通あたり600円の実費がかかります。
◆状況
先祖代々受け継いでいた土地と建物が祖父名義のままずっと放置していました。祖父母と父、母が亡くなり、相続人は伯父と兄とご依頼者様です。このたび祖父名義の不動産を売る事になったのですが、名義が祖父のままなので売れません。祖父はすでに50年以上前に亡くなっており、どのような手続きをすれば良いのか分かりません。伯父とはずっと会っておらず、連絡先も分からない状況でした。
◆当窓口の方針
念の為、他に相続人がいないか確認するために戸籍の収集の契約を行いました。その結果、他に相続人はおらず、疎遠な伯父の住所も分かったので、司法書士が伯父に「遺産分割協議のご協力のお願い」のお手紙を出しました。その後、伯父が協力してくれる事が決まり、相続人全員の話し合いの機会を持つ事が出来ました。
◆結果
遺産分割協議がまとまり、その後ご依頼者さまへの相続登記を行い、無事に売却の手続きに進むことが出来ました。
はじめての事で何も分からない状況で大変親切ですごく心強かったです。色々ありがとうございました。
亡父のマンション相続でお世話になりました。遺産相続協議書の作成はもちろんのこと、ローンの残債処理の相談や、売却の為の仲介業者への相続登記進捗の連絡など細かい事まで対応いただき大変助かりました。ありがとうございました。
遺産分割協議書作成時に相続人の印鑑をもらえず迷惑をかけてしまいましたが、最後まで対応して頂きとてもありがたかったです。感謝しております。
Q.なぜ相談は無料なのですか?
A.当窓口の方針としては、お客様の為に作業に入らない段階ではお金を頂かない方針です。もちろん無料相談の時もお客様の為に親身に対応させていただきます。相続登記において発生しそうな問題点とその解決策をご提示し、経験豊富な専属スタッフが事実関係やご希望等をうかがいます。そして、発生しそうな問題点を指摘し、その解決策をご提案いたします。
Q.本当に相談だけでもいいんですか?
A.はい、大丈夫です。相続手続きに関して当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
Q.相続手続きが完了するまでにどの程度の時間がかかりますか?
A.個別の事案によっても異なりますが、概ね1~2ヶ月程度かかります。不動産以外に預貯金や株式等がある場合や、相続税の申告をしなければならない場合は、3ヵ月以上かかる場合もあります。
この記事を書いた司法書士
- 司法書士事務所センス 代表司法書士
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【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。
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