上手な遺言の利用方法
最終更新日:2024/03/26
上手な遺言の利用方法とは
上手な遺言の利用方法について、遺言書が必要になってくる条件やそれに該当する場合、遺言書によってどのような事が得られる事などを相続専門の司法書士が解説いたします。
遺言書の種類や作成方法、遺言執行などはこちらをご覧下さい。
遺言書必要度チェック
遺言書はいつ対策してもおかしくはありません。実は“遺言書を作成しておいた方が良かった”という代表的なケースが下記のように多く存在します。
一度ご自身の家庭環境に照らし合わせて検討してみましょう。
1つでも当てはまる方は要チェック!
□ | 子供がいない |
□ | 相続人が一人もいない |
□ | 相続人の数が多い |
□ | 内縁の妻か夫がいる |
□ | 自身が死後の配偶者の生活が心配だ |
□ | 相続人の中に行方が分からない人がいる |
□ | 世話を焼いてくれた親族または知人がいる |
□ | 障がいをもつ子供に多くの財産を残したい |
□ | 家業を継ぐ子供がいる |
□ | 遺産の大部分が不動産だ |
□ | 自分でもどのくらい遺産があるかよく分からない |
□ | 再婚、養子縁組など、家族構成に複雑な事情がある |
□ | 隠し子がいる |
□ | 遺産を社会や福祉のために貢献したい |
□ | 相続に自分の意志を必ず反映したい |
□ | 特定の人だけに遺産を残したい |
□ | 推定相続人以外の者に相続させたい |
□ | 財産を前もって同居している子供の名義にしておきたい |
遺言書でできること
遺言書は相続に関するトラブルを防ぎ、相続人の意思を明確に伝えるためにとても重要なものです。遺言書があるおかげで遺産分割がスムーズに進み家族間の争いを避ける事ができます。
また遺言書があれば法定相続よりも優先されるため被相続人の意向に沿った財産の分配が可能になります。
遺言書は家族への最後の心遣いとしても大切な役割を果たすので是非残しておきましょう。
民法での遺言書
法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。
残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。
1)財産の処分に関すること
第三者への遺贈 | お世話になった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます。 |
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社会に役立てるための寄付 | 社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます。 また、財団法人設立のための寄付もできます。 |
信託の設定 | 信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます。 |
2)相続に関すること
法定相続分と異なる相続分の指定 | 法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、相続人それぞれの相続分を指定することができます。 |
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相続人ごとに相続させる財産の指定 | 相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することができます。 |
遺産分割の禁止 | 5年間遺産分割を禁止することができます。 |
生前贈与、遺贈の持戻しの免除 | 生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます。 |
遺留分の減殺方法の指定 | 相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます。 |
共同相続人間の担保責任の減免・加重 | 遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、相続人同士はお互いの相続分に応じて保障しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり加重することができます。 |
遺言執行者の指定 | 遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定する事ができます。 |
3)身分に関すること
認知 | 婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。 |
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法定相続人の廃除 またはその取り消し |
相続人を廃除したり、また廃除の取り消しができます。 |
未成年後見人、未成年後見監督人の指定 | 相続人に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。 |
この記事を書いた司法書士
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【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。
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