最終更新日:2024/03/14

相続手続きを司法書士に依頼するメリット

司法書士は中立的な立場から適切なアドバイスを提供できるため、相続人全員に公平なサービスを提供します。

また、相続手続きに関わる様々な手間を省くことができ、確実に手続きを進めることが可能です。

さらに、一部の相続人だけが手続きの負担を抱えることなく、全員が均等に負担を分担できる点も大きな利点です。そのほかのにもさまざまな利点を以下にまとめました。

1.遺族間で争いを残さない遺産分割の方法をご提案します。

ご親族だけで遺産分割を行うと、争いに発展してしまったり、後々のトラブルに繋がることが多々あります。今は問題なくても、次の相続で争いや問題に発展してしまうケースも珍しくありません。

司法書士にご依頼いただければ、これまで多数の相続のご相談をお受けして蓄積した経験とノウハウから、予想される争いやトラブルを未然に防ぐための遺産の分割方法をご提案いたします。

2.手間と時間を大幅に削減することができる

相続した不動産の名義を変更(相続登記)するめには、様々な書類の収集や作成を行ったうえで、管轄の法務局で登記申請をしなくてはなりません。

特に戸籍の収集については、相続人全員の戸籍と、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要で、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変な作業です。

これらの戸籍を集めるためには休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。

また、登記申請時に必要な遺産分割協議書についても、法律に則った書き方を調べる必要があります。

司法書士に依頼すれば、このような書類の収集や作成のほとんどをお客様に代わってすることでき、お客様の手間を大幅に削減することができます。

3.お客様の状況によって適切な手続きをご提案できます。

相続の手続きは細かいものも含めると90種類以上あると言われ、一概に相続手続きといっても、お客様の状況によって必要な手続きや書類が大きく異なります。そのため、インターネットや本で相続手続きの方法を調べても、お客様の個別の状況に合った手続きの方法を把握することは難しいでしょう。

司法書士は相続の専門家として、お客様の個別の状況をヒアリングしたうえで、必要なお手続きを明確にします。

4.正確でスピーディに相続手続きが可能

相続手続きは必要書類が多く、一般の方が全ての書類を正確に集めたり作成するのは非常に困難です。間違えるとやり直しになってしまったり、後々大きなトラブルに繋がります。

司法書士に依頼すれば、必要な書類を正確に収集・作成し、スピーディに手続きを行うことができます。

注意喚起!!司法書士以外の相続登記代行にご注意!!

相続登記は、登記等の法律事務の専門家である司法書士の独占業務です。司法書士以外の人が登記申請の代理を業として行うことは、司法書士法に違反する違法な行為であり、処罰の対象となります。

しかし、インターネットで検索すると、民間の会社などが相続登記を代理するようなサービスを提供していることがあります。

これらのサービスは、登記申請書類の自動生成や書類作成の相談などを行っていますが、これらの行為も司法書士法に抵触するおそれがあります。

民間の会社などに相続登記を依頼するリスク一覧

  • ①登記申請書類に不備や誤りがあると、登記ができないか登記内容が正しくないことになる
  • ②相談に関する秘密が漏れると、個人情報の流出や相続トラブルの原因になる
  • ③登記費用が高くなる(民間の会社の手数料分が上乗せされてしまうため)
  • ④登記申請書類の作成や相談に関する違法行為が発覚すると、罰金や懲役の刑罰を受ける

相続登記は、司法書士に依頼することで、これらのリスクを回避することができます。司法書士は、相続登記の専門家として、以下のようなメリットを提供します。

司法書士に登記を依頼するメリット一覧

  • ①登記申請書類の作成や相談に関する正確かつ迅速なサービスを提供する
  • ②司法書士には守秘義務があるので、相談に関する秘密を厳守出来る
  • ③余計な費用や手数料を取られない分適正な費用を提示出来る
  • ④登記の専門家なので申請書類の作成や相談に関する法律的な説明や助言を行える

相続登記は、相続人の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする司法書士にお任せください。

この記事を書いた司法書士

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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