遺産分割協議の注意点 法的効力を確保するための必須事項

最終更新日:2024/08/22

そ遺産分割協議の注意点

遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。

必ず相続人全員で行う

遺産分割協議を行う際に、相続人全員で協議を行うことは非常に重要です。

ただ、必ずしも全員で会って話し合う必要はありません。遠方に住んでいる相続人の為に全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形でも大丈夫です。 

なぜ相続人全員で協議を行う必要があるのか

法的要件

遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。

相続人の一部だけで協議を行い、合意に達しても、それは法的に無効となります。

全員の同意がなければ、遺産分割協議書は成立しません。

公平性の確保

続人全員が協議に参加することで、各相続人の意見や希望を反映させる事ができます。

これにより、公平で納得のいく遺産分割が実現します。

トラブルの防止

相続人の一部が協議に参加しない場合、後々トラブルが発生する可能性が高まります。

全員が協議に参加し、合意に達することで、将来的な紛争を防ぐ事ができます。

「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する

遺産分割協議書は具体的な内容を明記することで、後々のトラブルを防ぎ、法的効力を確保します。

誰がどの財産をどれだけ取得するかを明確にすることで、相続人間の公平性を保ちます。

具体的な財産の特定

曖昧な記載は将来的な紛争の原因となります。具体的に記載することで、相続人間の誤解や争いを未然に防ぐことができます。

財産の種類や評価額を明確に記載することが重要です。

例えば、「東京都○○区○○の土地」といった具体的な記載です。

法定相続分の確認

法定相続分を確認し、それに基づいて協議を進めることが重要です。

法定相続分を無視した分割は、後々問題となる可能性があります。

後日発見された遺産や借金を、どのように分配するか決めておく

遺産分割協議書を作成する際に、後日発見される可能性のある遺産や借金についても事前に取り決めておくことは、記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むために必ず記入しておきましょう。

再協議の手間を省く

後日新たな遺産や借金が発見された場合、再度相続人全員で協議を行うのは手間がかかります。

事前に取り決めておくことで、再協議の必要がなくなります。

公平性の確保

新たな遺産や借金が発見された場合でも、事前に取り決めたルールに従って分配することで、相続人間の公平性を保つ事ができます。

法的トラブルの回避

事前に取り決めておくことで、後日発見された遺産や借金に関する法的トラブルを未然に防ぐ事ができます。

具体的な方法

遺産分割協議書に条項を追加

遺産分割協議書に「後日発見された遺産や借金の取り扱いに関する条項」を追加します。

例えば、「後日発見された遺産は法定相続分に従って分配する」や「後日発見された借金は相続人全員で均等に負担する」といった具体的な取り決めを記載します。

法定相続分での分配

後日発見された遺産については、法定相続分に従って分配することを明記する方法があります。

これにより、相続人間の公平性を保つ事ができます。

特定の相続人が取得する方法

後日発見された遺産や借金を特定の相続人が取得または負担することを明記する方法もあります。

この場合、相続人間での合意が必要です

不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する

遺産分割協議書は法的な文書であり、登記所(法務局)に提出します。

正確な財産の特定

不動産の所在地や面積などを登記簿通りに記載することで、財産を正確に特定し、法的効力を確保した登記手続きができます。

もしも登記簿と異なる情報を記載すると登記申請が拒否される可能性があります。

登記簿通りに記載する事で、再度協議書を作成する手間や費用が発生する事で相続人間での誤解や争いを防ぐ事ができます。

具体的な方法

登記事項証明書の取得

まず、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、そこに記載されている情報を確認します。

そこには、不動産の所在地、地番、地目、地積(面積)などが記載されています。

登記簿通りに記載

遺産分割協議書には、登記簿に記載されている通りに不動産の情報を記載します。

例えば、土地の場合は「所在地:東京都○○区○○町○○丁目、地番:○○番、地目:宅地、地積:○○平方メートル」といった具体的な記載が必要です。

固定資産税納税通知書との違いに注意

固定資産税納税通知書に記載されている情報と登記簿の情報が異なる場合があります。

この場合、必ず登記簿の情報を優先して記載します。

預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する

遺産分割協議書を金融機関に提出する際に、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号などを正確に記載する事で、スムーズに手続きを進める事ができます。

正確な預貯金額の特定

預貯金の詳細を明記することで、相続財産を正確に特定できます。

これにより、相続人間での誤解や争いを防ぐことができます。

また、不明確な記載は金融機関が手続きを拒否する原因となる事があります。詳細を正確に記載することで、再度協議書を作成する手間や費用を防ぐ事ができます。

遺産分割協議書への記載方法

金融機関名と支店名

どの金融機関のどの支店にある預金かを明確にします。

例えば、「○○銀行○○支店」といった具体的に記載すれば問題ないでしょう。

預金の種類

普通預金、定期預金など、預金の種類を明記します。

どの種類の預金が対象となるかを明確にします。

口座番号

口座番号を正確に記載します。

特定の口座を明確にし、誤解を防ぎます。

口座名義人

口座名義人の名前も記載します。

誰の名義の口座かを明確にします。

記載例

遺産分割協議書における預貯金の記載例です。

1. 相続人 田中太郎は以下の遺産を取得する。

(1) 預貯金

○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 12345678

口座名義人 田中一郎

残高証明書を取得しましょう

預貯金の残高を確認するために、金融機関から残高証明書を取得する事をおすすめします。

金融機関発行の残高証明なら正確な残高を把握できます。

以上のポイントを押さえて、預貯金の詳細を正確に記載することが重要です。

住所と氏名は、住民票、印鑑証明書の通りに記載する

遺産分割協議書は法的な文書であり、金融機関や法務局に提出します。

住民票や印鑑証明書通りに記載することで、相続人が正確に特定され、法的効力が確保されます。

もしも住所や氏名が住民票や印鑑証明書と一致していない場合、金融機関や法務局での手続きがスムーズに進みません。

また、住所や氏名が一致しない場合、同姓同名の他人と混同されるリスクがあります。そのせいで相続手続きが遅延したり、無効になる可能性があります。

このような事態を避けるためにも、正確な記載で手続きを円滑に進めましょう?

具体的な方法

住民票の取得

まず、相続人全員の住民票を取得します。

住民票には、正確な住所と氏名が記載されています。

印鑑証明書の取得

次に、相続人全員の印鑑証明書を取得します。

印鑑証明書には、登録された印鑑とともに、正確な住所と氏名が記載されています。

協議書への記載

遺産分割協議書には、住民票や印鑑証明書に記載されている通りに住所と氏名を記載します。

例えば、「東京都○○区○○町○○丁目○○番地 山田一郎」といった具体的な記載が必要です。

記載例

遺産分割協議書における住所と氏名の記載例です。

相続人 田中太郎(東京都○○区○○町○○丁目○○番地)

住所が変更されてないか確認をしましょう

住所が変更されている場合は、最新の住民票を取得し、最新の情報を記載することが重要です。

遺産分割協議書を作成する際には、以上のポイントを押さえて、住所や氏名を住民票や印鑑証明書通りに記載しましょう。

実印で押印し、印鑑証明書を添付する

実印と印鑑証明書は遺産分割協議において重要な役割を果たします。手続きがスムーズに進むよう、事前に準備を整えておきましょう。

実印とは?

実印は、市町村で印鑑登録された印鑑です。

法的に認められた印鑑であり、重要な契約や手続きに使用します。

印鑑証明書とは?

印鑑証明書は、実印が市町村に登録されている事を証明する書類です。

これにより、実印が本人のものである事が確認できます。

遺産分割協議書に実印を押印する理由

信頼性の確保

実印を使用することで、遺産分割協議書の信頼性が高まります。

相続人全員が協議内容に同意していることを証明できるからです。

法的手続きの要件になる

不動産の所有権移転登記や預金口座の名義変更などの多くの手続きでは、実印が押印された遺産分割協議書と印鑑証明書の原本提出が求められます。

印鑑証明書には有効期限が設定されている場合があります。手続き先によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

協議書が複数ページにわたる場合は契印をする

契印は、書類の各ページが連続していることを証明し、ページの差し替えや改ざんを防ぐために行います。

契印の必要性

ページの連続性の保証

契印を行うことで、書類が複数ページにわたっていることを証明し、ページの抜き取りや差し替えを防ぎます。

トラブル防止

契印を行うことで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。

契印の方法

ホチキス止めの場合

2枚以上の遺産分割協議書をホチキスで止めた場合、すべての見開きページにまたがるように、相続人全員が実印を押します。

袋とじの場合

遺産分割協議書を袋とじにした場合、表紙や裏表紙の製本テープと用紙にまたがるように、相続人全員が実印を押します。

表紙または裏表紙のどちらか1箇所でも問題ありませんが、両方に押すのがより安全です。

契印の押し方

見開きページにまたがるように押印

各ページの間にまたがるように印鑑を押します。これにより、ページが連続していることを証明できます。

実印の使用

契印には実印を使用することが一般的です。これにより、書類の信頼性が高まります。

契印を行うことで、遺産分割協議書の信頼性と安全性が向上します。手続きがスムーズに進むよう、契印を忘れずに行いましょう。

協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出数分を作成する

遺産分割協議書は、相続手続きを円滑に進めるために、相続人の人数分と提出先の数に応じた部数を作成する事が重要です。

部数の必要性

相続人の人数分全員の同意を証明

相続人全員が遺産分割協議に同意していることを証明するために、各相続人に1部ずつ配布します。

これにより、後々のトラブルを防ぐ事ができます。

提出先の数 金融機関や法務局への提出

銀行、証券会社、法務局、税務署、運輸支局など、各提出先に原本を提出する必要があります。

提出先ごとに必要な部数を作成します。

必要な遺産分割協議書の部数を確認する手順

相続人の人数を確認

相続人全員の人数を確認し、その人数分の遺産分割協議書を作成します。

提出先の確認

遺産分割協議書を提出する必要がある金融機関や法務局などの提出先を確認し、それぞれの提出先に必要な部数を作成します。

コピーの作成

原本を提出する場合が多いため、提出先の数だけ原本を作成します。

コピーを取っておくと、手続き後に原本が返却されない場合でも記録が残ります。

遺産分割協議書の主な提出先

銀行

預金の相続手続きに必要です。

証券会社

株式の相続手続きに必要です。

法務局

不動産の相続登記に必要です。

税務署

相続税の申告に必要です。

運輸支局

自動車の名義変更に必要です。

注意点

原本を提出する

多くの手続きでは原本の提出が求められるので、提出先ごとに原本を用意する必要があります。

コピーを保管する

提出後に原本が返却されない場合に備えて、コピーを保管しておくと安心です。

このように、遺産分割協議書は相続人の人数分と提出先の数分を作成することで、手続きをスムーズに進めることができます。

相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする

相続人が未成年の場合、遺産分割協議にはいくつかの方法があります。

1. 法定代理人による遺産分割協議

未成年者は法律行為を単独で行う事ができないため、遺産分割協議には参加できません。

そのため、未成年者の法定代理人(通常は親権者)が代わりに参加します。

親権者が共同で法定代理人となり、未成年者の利益を代表して遺産分割協議に参加します。

2. 利益相反の場合の特別代理人

親権者が相続人である場合、未成年者と親権者の間で利益相反が生じる事があります。

このような場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。

3. 未成年者が成年に達するのを待つ

未成年者が成年に達するまで遺産分割協議を待つ方法もあります。

成年に達すれば、未成年者は自分で遺産分割協議に参加することができます。

ただし、来年成人になる17歳と成人まで10年かかる8歳では事情が全く違います。

相続登記をする場合には、3年以内の登記が義務化されているので、この時間がかかる方法だとあまり現実的ではない場合もあります。

4. 法定相続分による遺産承継

法定相続分に従って遺産を分割する場合、遺産分割協議を行わずに済むことがあります。

この方法では、特別代理人の選任も不要です。

ただし、相続財産が共有状態となるため、後々の管理が複雑になる可能性があります

 

以上の方法を検討し、未成年者の利益を最優先に考えた対応が求められます。

※未成年がいる場合の遺産分割協議について詳しくはこちらもご覧ください。

法定代理人も相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)

法定代理人が相続人である場合、利益相反が生じるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う必要があります。

特別代理人の選任が必要な理由

親権者が相続人である場合、未成年者の利益を守るために特別代理人が必要です。

親権者が自分の利益を優先してしまう可能性があるため、未成年者の権利が侵害されるのを防ぐためです。

特別代理人の選任手続き

1 申立ての準備

申立書の作成

特別代理人選任申立書を作成します。家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。

必要書類の準備

未成年者の戸籍謄本、親権者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票などが必要です。

2 家庭裁判所への申立て

申立ての提出

未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書と必要書類を提出します。

収入印紙の貼付

申立てには収入印紙(通常800円分)が必要です。

3 特別代理人の選任

家庭裁判所の審査

提出された書類をもとに家庭裁判所が審査を行い、特別代理人を選任します。

特別代理人の役割

特別代理人は未成年者の利益を代表して遺産分割協議に参加します。

未成年者が複数いる場合

未成年者が複数いる場合、それぞれに別の特別代理人を選任する必要があります。

兄弟姉妹間でも利益が相反する可能性があるためです。

注意点

遺産分割協議書の案

申立てには遺産分割協議書の案が必要です。

未成年者に不利な内容であれば、申立てが受理されない可能性があります。

特別代理人の適任者

特別代理人は相続の当事者でない成人であれば誰でもなる事ができますが、家庭裁判所が適任と認める必要があります。

申立書に候補者を記載しても、裁判所が適任でないと判断した場合は、弁護士や司法書士が選任されることがあります。

相続人に胎児がいる場合、胎児が生まれてから遺産分割協議書を作成する

胎児が相続人となる場合、遺産分割協議書の作成にはいくつかの重要なポイントがあります。

胎児の相続権

民法第886条により、胎児は相続に関しては既に生まれたものとみなされます。

ただし、胎児が死産となった場合には相続権は認められません。

胎児が生まれる前に遺産分割協議を行うと後でやり直す可能性がある

胎児が相続人となる場合、遺産分割協議は胎児が生まれてから行うのが一般的です。

なぜならば、胎児が無事に生まれるかどうかが確定していないためです。

万が一、胎児が死産となってしまった場合その胎児は相続人とはならず、遺産分割協議の内容が無効となる可能性があります。

また、遺産分割は相続人全員が協議に参加する必要がありますが、胎児が生まれる前ではその参加が法的に認められないため、協議自体が無効とされるリスクがあります。

特別代理人の選任

胎児の親権者が他の相続人である場合、利益相反が生じるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。

特別代理人が胎児を代理して遺産分割協議に参加します。

※胎児と遺産相続について詳しくはこちらもご覧ください。

相続人の1人が分割前に推定相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させる 

相続人の1人が遺産分割前に自分の推定相続分を他の相続人や第三者に譲渡した場合、その譲り受けた者は遺産分割協議に参加する必要があります。

1. 相続分の譲渡とは

相続分の譲渡とは、相続人が自分の持つ相続分を他の相続人や第三者に譲渡することを指します。

民法第905条に基づいて行われます。

2. 遺産分割協議への参加

相続分を譲渡した相続人は、その時点で相続権を失います。

したがって、遺産分割協議には参加する必要がなくなります。

しかし、譲り受けた者は新たな相続人としての地位を得るため、遺産分割協議に参加する義務があります。

3. 手続きの流れ

相続分譲渡証明書の作成

相続分を譲渡する際には、相続分譲渡証明書を作成し、譲渡人と譲受人の双方が署名・押印します。

遺産分割協議への参加

譲受人は遺産分割協議に参加し、他の相続人と共に遺産の分け方について話し合います。

遺産分割協議書の作成

協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。

4. 注意点

第三者への譲渡

相続分が第三者に譲渡された場合、その第三者も遺産分割協議に参加しなければならないため、協議が複雑になることがあります。

相続分の取戻権

他の相続人は、第三者に譲渡された相続分を取り戻す権利を有しますが、これは譲渡から1ヶ月以内に行使する必要があります。

 

このように、相続分の譲渡が行われた場合、譲受人を遺産分割協議に参加させることが法律で定められています。

これにより、全ての相続人が公平に遺産を分割する事ができるのです。

遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。不安な方は練馬相続遺言の相談窓口へお問い合わせください。

この記事を書いた司法書士

司法書士 鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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