事業承継
最終更新日:2026/03/10
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目次
事業承継とは?次世代の後継者へ会社を円滑に引き継ぐための総合案内
「うちは家族経営の小さな会社だから、事業承継なんてまだ先で大丈夫」
「子供が継ぐと言っているから、特別な手続きは必要ないだろう」
経営者様、そう思って油断していませんか?実は、その油断が会社の未来を揺るがす最大の火種になるかもしれません。
中小企業の事業承継は、単に「社長のイスを譲る」だけではありません。
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会社の株式(経営権)や事業用資産、さらには経営者の個人保証などを、税金や親族間のトラブル(争族)を防ぎながら、いかに安全に後継者へバトンタッチするかという、非常に複雑で時間のかかるプロセスです。
対策を先延ばしにした結果、経営者の突然の相続によって多額の相続税が発生したり、後継者以外の親族から「株式を分けろ」と要求されて会社の乗っ取り騒動に発展したりするケースが後を絶ちません。
練馬区の司法書士事務所センスでは、大切な会社を次世代へ確実に引き継ぐための法務サポートを行っております。
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このページでは、事業承継を成功させるための具体的な方法や制度をご案内します。
自社株式(経営権)の承継と対策
事業承継のプロセスは、大きく分けて以下の4つのステップから成り立っています。
- 1 後継者を選ぶ
- 2 後継者を育てる
- 3 経営権を承継する
- 4 財産を承継する
この中で、司法書士の専門知識が最も必要となるのが「経営権(自社株式)の承継」です。
自社株式は経営者の重要な財産ですが、不用意に相続が発生すると多額の相続税がかかったり、複数の相続人に株式が分散してしまい、後継者が会社の意思決定(株主総会)を行えなくなってしまいます。
これらを防ぐための具体的な対策は、以下の記事で解説しています。
• ▶︎ [自社株式の承継対策について]
事業承継をスムーズにする「種類株式」と「支援法」
会社の経営権を安全に移行させるために、国もさまざまな法律や制度を用意しています。ご自身の会社に合った方法を見つけるために、以下の記事をご覧ください。
1. 種類株式を活用した経営権の確保
「息子に会社を譲るが、まだ自分にも発言権(拒否権)を残したい」「後継者以外の子供に株式を渡す際、経営には口出しできないようにしたい」といった悩みを解決できるのが「種類株式」です。
黄金株(拒否権付株式)や無議決権株式など、事業承継の切り札となる仕組みを解説します。
• ▶︎ [自社株の承継対策]
2. 中小企業を支援する「経営承継円滑化法」
経営承継円滑化法は、中小企業の事業承継を国がバックアップするための法律です。
事業を引き継ぐ際の「税制の特例(事業承継税制)」や「金融支援」、そして遺産分割の際に後継者の株式を守るための「遺留分の民法特例」など、経営者が絶対に知っておくべき支援策をまとめました。
• ▶︎ [経営承継円滑化法~中小企業の未来を切り開く~]
3. 事業承継に関するよくある質問
経営者様からよくいただく、事業承継に関する疑問や実践的なアドバイスをQ&A形式でまとめています。
• ▶︎ [事業承継のQ&A よくある質問]
早めの対策が会社の未来を救います。まずは無料相談へ
事業承継の準備には、「平均して5年〜10年」という長い期間が必要だと言われています。
「まだまだ自分は現役だ」と思っている今こそ、会社の現状(株式の評価額や親族の状況)を把握し、対策をスタートさせる最適なタイミングです。
税理士や弁護士と強力に連携している当事務所(練馬 相続遺言の相談窓口)なら、法務から税務までワンストップで事業承継のサポートが可能です。
「何から手を付ければいいか分からない」という経営者様は、ぜひ当事務所の初回無料相談(90分)をご利用ください。
会社の未来を安全に引き継ぐための最適なプランをご提案いたします。
【事業承継に関する公的機関・参考リンク】
(※事業承継ガイドラインや、経営承継円滑化法の公式情報が確認できます)
(※自社株式の贈与税・相続税の納税猶予制度に関する公式ページです)
この記事を書いた専門家
- 司法書士事務所センス 代表
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【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。
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