成年後見制度は2種類ある それぞれの違いとは
最終更新日:2024/08/15
成年後見制度の種類
成年後見制度は、認知症や精神障害などにより判断能力が不十分な成人を判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないよう法法律面や生活面で支援する身近な制度です。
この制度には主に「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの種類があります。それぞれの制度は、本人の判断能力の程度や、本人の意向を尊重するための異なる特徴を持っています。
任意後見制度とは
任意後見制度は、本人がまだ判断能力があるうちに、将来のためにあらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおき、自らが選んだ後見人による支援を受けるために契約を結ぶ制度です。
本人は自分の意志で後見人を指名し、将来の財産や身のまわりのことなどについて「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおく事ができます。この制度の最大の利点は、本人の意向を最大限尊重する事であり、万一のときに「誰に」「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみです。
任意後見人は複数でもかまいませんし、リーガルサポートなどの法人もなることができます。
※任意後見制度について詳しくはこちらをご覧ください。
法定後見制度とは
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって後見人が選任される制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
この制度には「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプがあり、本人の判断能力の程度に応じて適用されます。
後見
本人の判断能力が全くない場合に適用され、後見人は財産管理や身上保護などの法律行為を代行します。
保佐
本人に一定の判断能力が残っているが、重要な法律行為について不安がある場合に適用されます。保佐人は本人の同意が必要な法律行為について支援を行います。
補助
本人が日常生活においてほぼ自立しているが、複雑な法律行為について支援が必要な場合に適用されます。
補助人は本人の判断を補助する役割を果たします。
法定後見制度と任意後見制度の比較
法廷後見制度では家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見等を選任し、その権限も法律的に定められているのに対し、任意後見制度では本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決める事ができるという違いがあります。
その他の違いは以下の通りです。
制度の概要
法廷後見制度 | 任意後見制度 |
---|---|
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度 |
本人に充分な判断能力がある内に、前もって任意後見人となる人や将来その人にどんな事務を委任するのかを定めておく。(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務) 本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人がこれらの事務を本人に変わって行う制度 |
申立手続き
法廷後見制度 | 任意後見制度 |
---|---|
家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要がある。 |
①本人と任意後見人となる方との間で本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を、公証人が作成する公正証書で締結 ②本人の判断能力が不充分になった後に家庭裁判所に対し、任意後見人の選任を申立する |
申立てをできる人
法廷後見制度 | 任意後見制度 |
---|---|
本人、配偶者、四頭身内の親族、検察官、市区町村長など | 本人、配偶者、四頭身内の親族、任意後見人となる人(判断能力のある本人の同意が必要) |
権限
法廷後見制度 | 任意後見制度 |
---|---|
制度に応じて一定の範囲内で代理をしたり、本人が締結した内容を取り消す事ができる。 | 任意後見契約で定めた範囲内で代理する事ができるが、本人が締結した契約を取り消す事はできない。 |
後見監督人等の選任
法廷後見制度 | 任意後見制度 |
---|---|
必要に応じて家庭裁判所が選任 | 全件で選任 |
制度の選択について
どちらの制度を選択するかは、本人の判断能力や将来に対する不安、家族の意向など、様々な要因を考慮して決定されます。
法定後見制度は、本人の判断能力が既に不十分な場合に適用されるため、事前の準備が難しい場合があります。
一方、任意後見制度は、本人が判断能力を有しているうちに準備を進めることができるため、本人の意向を反映させやすいです。
成年後見制度は、高齢化社会が進む中で、より多くの人々にとって重要な意味を持つようになっています。
適切な制度を選択し、本人の尊厳と自己決定権を守ることが、社会全体で支え合うために不可欠です。
参考サイト: 厚生労働省 成年後見制度の種類
この記事を書いた司法書士
-
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。
最新の記事
- 2024年9月4日3ヶ月経過後の相続放棄について
- 2024年9月4日相続放棄をすると生命保険(死亡保険金)は受け取れるのか
- 2024年8月25日相続放棄の相続順位 最後は誰に順番がまわる?
- 2024年1月26日相続に専門特化している事務所です