成年後見 安心の未来設計
最終更新日:2024/03/14
成年後見
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分じゃ無いせいで、悪徳商法や詐欺の被害にあうなどの金銭的被害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりする事が無いように、法律面や生活面で支援する仕組みです。
ここでは、後見について「成年後見の申立」から「任意後見制度」まで解説していきます。
是非ご参考ください。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの大きなカテゴリーがあります。
法定後見制度は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの種類に分けられ、それぞれが本人の権利を保護する範囲と権限が異なります。一方、任意後見制度は、本人が判断能力を有しているうちに、将来のために自ら選んだ後見人と契約を結ぶものです。
これにより、本人が判断能力を失った際に、事前に定めた範囲で後見人が支援を行うことができます。
成年後見の申立
成年後見の申立は、判断能力が不十分な成人を保護するための法的手続きです。
申立は、本人やその親族、市区町村長などが行うことができ、家庭裁判所に提出されます。
申立には、本人の状況を示す診断書や財産目録などの書類が必要で、裁判所はこれらの情報を基に後見人を選任します。
後見人は、本人の財産管理や日常生活に関する法律行為を代行し、本人の権利と利益を守ります。
この制度は、本人の自己決定を尊重しつつ、必要な支援を提供することを目的としています
任意後見とは
任意後見制度は、将来的に判断能力が低下する可能性がある人が、事前に信頼できる人(司法書士や弁護士、行政書士などの専門家も利用可能)を後見人として指名し、財産管理や日常の判断を委ねる契約を結ぶ制度です。
この制度は、公正証書によって正式に契約され、本人の判断能力が低下した時に、任意後見人が活動を開始します。任意後見監督人の選任が必要で、申立てには費用がかかります。
任意後見制度は、本人の意思を尊重し、将来の安心を確保するための有効な手段です。
後見人等の選び方
後見人を選ぶ際には、その人が本人の財産管理や日常生活に関する法律行為を適切に代行できるかどうかを考慮する必要があります。
家族や親族が候補になることもありますが、法人・団体や専門職(司法書士、弁護士など)が選ばれることもあります。
選ばれる人は本人の意思を尊重し、責任感を持って職務を遂行できる人であるべきです。また、本人とのコミュニケーションが困難な状態でも、本人らしい生活を支えることができる人が望ましいです。
財産管理委任契約とは
財産管理委任契約は、個人が自身の財産を管理する能力が不十分になった場合に備え、信頼できる人に財産管理を委任する契約です。
この契約により、委任者は銀行取引や支払いなどの日常的な財産管理業務を代理人に任せることができます。
成年後見制度と異なり、判断能力があるうちに利用できる点が特徴で、委任者の意向に基づいて柔軟に契約内容を定めることが可能です。
ただし、公的な登記がないため社会的信用が低いというデメリットもあります。財産管理委任契約は、将来の不測の事態に備えて、自己の財産を守るための有効な手段と言えるでしょう。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、個人が亡くなった後に必要となる様々な事務手続きを、生前に第三者に委任する契約です。
この契約により、葬儀の手配、遺品整理、行政手続きなどを代行してもらう事ができます。
特に親族がいない場合や、親族に負担をかけたくない場合に有効です。
費用は預託金と公正証書作成費用が必要で、専門家に依頼することが一般的です。死後の事務をスムーズに進めるためにも、早めの準備が推奨されます。
後見のQ&A
成年後見制度に関するよくある質問は、制度の基本的な理解から具体的な手続きの流れから、制度の目的、後見人の選任方法、必要な書類、費用、申立ての方法まで多岐にわたります。
後見の失敗事例
成年後見制度における失敗事例としては、財産管理委任契約を締結したにも関わらず、委任された人が財産を不適切に管理するケースがあります。
例えば、親族が後見人となった場合、本人の意向に反して財産を使い込んだり、遺言を書かせて自己の利益を図るなどの問題です。
このような事態を防ぐためには、専門家である司法書士など第三者に財産管理を依頼することが有効です。後見は本人の利益を守るための制度なので、適切な運用が求められます。
この記事を書いた司法書士
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【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。
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