不動産の名義変更(相続登記)の手続き
最終更新日:2024/09/09
不動産の名義変更(相続登記)の手続き
不動産の名義変更(相続登記)とは
ここでは不動産名義変更(相続登記)について、ご説明いたします。
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。登記簿の所有者を相続人へ名義変更することを「相続登記」といいます。
相続登記には期限がないというので、放っておいてしまった方のご相談をお受けいたしますが、そのような場合手間と時間が余計にかかる場合や結局相続人同士で話し合いがまとまらずに裁判にまで発展してしまう場合もあります。
このように、不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行う事が望ましいでしょう。
不動産の名義変更の手続きの流れ
ここでは、不動産の名義変更の流れをご説明いたします。
大まかに、以下の手順で行います。
1)遺産分割協議の終了
被相続人名義の不動産を誰が相続するのかを決定します。
2)登記に必要な書類の収集
※下記の必要書類をご参照ください。
3)登記申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
4)法務局への登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
不動産の名義変更に必要な書類
亡くなられた方(被相続人)の書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※
相続人を確定するために必要です。
通常、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。
② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※
被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。
相続人の書類
① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
② 遺産分割協議書 ※
法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。
③ 法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。
④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※
登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。
⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※
相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。
⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※
相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
上記の書類以外にも書類が必要な場合があります。
これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
お客様の声(アンケート)のご紹介
こちらは、最近お手伝いさせていただきましたお客様のお声の一例です。有難いお言葉をいただき、大変嬉しく思います。スタッフ一同これからも精進できるよう、頑張らせていただきます。
(お客様のご了解のもと、掲載をさせて頂いております。)
相続手続きに関して全くわからない私達に始めの対応から完了まで大変丁寧に対応して下さり、またそのスピーディーな事にただただ感謝です。大変信頼できる、お任せできる方だと思いました。ありがとうございました。 何もわからない私に親切、親身に説明、対応していただき大変感謝しました。 大変お世話になりました。親切にして下さり有りがたかったです。困ってる方がいらしたら紹介させて頂きます。 初めての相続手続きだったのですがとても親切、丁寧な対応をしていただき、とてもありがたく思っています。今回は母だったのですが、父の時およろしくお願い致します。亡父のマンション相続でお世話になりました。遺産相続協議書の作成はもちろんのこと、ローンの残債処理の相談や売却のための仲介業者への相続登記進捗の連絡など、細かい事まで対応頂き大変助かりました。ありがとうございました。 遺産分割協議書作成時に相続人の印鑑をもらえず迷惑をかけてしまいましたが最後まで対応して頂きとてもありがたかったです。感謝しております。
以上のようなコメントをいただきました。誠にありがとうございます。今後もお客様にご満足していただけるよう精一杯、頑張らせていただきます。また何か分からない事ございましたら、些細な事でも良いのでご相談下さい。
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※対象不動産の固定資産評価2000万円以下で、かつ必要な戸籍謄本取得、及び遺産分割協議書を持参いただいた方を対象としたパック料金です。
※戸籍8通以上、筆数4筆以上、その他個別事案がある場合には加算とさせて頂きます。
◆相続登記手続サポートプラン◆
不動産の評価額 |
サポート内容 |
サポート料金 |
1000万円 未満 |
①相続人調査および確認(4名まで) |
98,000円~ |
③相続関係説明図のチェック・作成 ④遺産分割協議書のチェック・作成 |
||
⑤不動産登記申請(1件2筆まで) |
||
2,000万円 未満 |
上記の①~⑥の項目と同じ |
118,000円~ |
4,000万円 未満 |
上記の①~⑥の項目と同じ |
138,000円~ |
6,000万円 未満 |
上記の①~⑥の項目と同じ |
158,000円~ |
8,000万円 未満 |
上記の①~⑥の項目と同じ |
188,000円~ |
8,000万円以上 |
上記の①~⑥の項目と同じ |
個別見積 |
※相続人調査、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記申請、不動産登記簿謄本取得
※当事務所の費用とは別に印紙代や戸籍謄本等取得費用等、実費が別途必要になります。また、以下の料金は消費税抜きの金額です。
※登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。 その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
この記事を書いた司法書士
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【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。
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