預貯金の名義変更について解説
最終更新日:2024/09/18
預貯金の名義変更
目次
預貯金の名義変更は、相続が発生した際に必要な手続きの一つです。
故人の銀行口座は、死亡を銀行が知ると凍結され、相続人は名義変更を行うことで資産を引き継ぎます。
この手続きには、故人の戸籍謄本や遺言書(ある場合)、相続人全員の印鑑証明書など、複数の書類が必要です。
また、相続税の申告が必要な場合は、死亡時の預金残高が課税対象となるため、名義変更の手続きは相続税申告の期限内に完了させる必要があります。
適切な手続きを行うためには、事前に必要書類を準備し、金融機関との連絡を密に取りながら進めることが重要です。
金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認が必要になります。
預貯金の相続手続きおまかせプラン(対象財産:預貯金)
預貯金の相続手続きおまかせプランとは、戸籍の収集や、残高証明書の取得、遺産分割協議書など預貯金の解約に必要な手続き全てを司法書士に依頼するプランです。
平日の昼間は仕事をしていて金融機関に行く時間がないのでお任せしたいという方にお勧めのです。
預貯金の相続手続きおまかせプランのサポート内容
①初回のご相談
②被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
③相続人全員分の戸籍収集
④収集した戸籍のチェック業務
⑤相続関係説明図(家系図)作成
⑥残高証明書の取得
⑦遺産分割協議書作成(1通)
⑧預貯金の解約手続き(2社)
遺産の評価額 | サポート料金(税抜) |
---|---|
1,000万円 未満 | 98,000円~ |
2,000万円 未満 | 108,000円~ |
3,000万円 未満 | 118,000円~ |
4,000万円 未満 | 128,000円~ |
5,000万円 未満 | 138,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき5,000円(税抜)加算されます。また、(除)戸籍謄本や登記事項証明書などの諸証明書発行手数料、郵送費等の実費が別途かかります。
※2 金融機関が1社増えるごとに40,000円(税抜)が加算されます。
遺産分割協議の前に何を行えば良いか
遺産分割前に預貯金の名義変更を行う際には、いくつかの重要な手続きがあります。
まず、故人の銀行口座が凍結されているか確認し、その後、以下の手続きを進めます。
戸籍謄本の取得
故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。これにより、法定相続人が誰であるかを明確にします。
必要書類の収集
銀行から指示された必要書類を準備します。
遺産分割協議前に金融機関に提出する書類は、以下のものが一般的です。
- 故人の死亡証明書:故人の死亡を証明するために必要です。
- 故人の戸籍謄本:故人の出生から死亡までの家族関係を示す書類です。
- 相続人全員の戸籍謄本:相続人の法定相続情報を証明するために必要です。
- 相続人全員の印鑑証明書:名義変更に関する書類に署名捺印するために必要です。
- 故人の預金通帳やキャッシュカード:故人名義の口座情報を証明するために必要です。
- 相続関係説明図:相続人の関係を明確に示すために作成される図表です。
書類を準備し、金融機関に提出することで、遺産分割協議前の手続きを進めることができます。
ただし、金融機関によっては追加で必要な書類がある場合もありますので、事前に各金融機関に確認することが重要です。
適切な手続きを行うためには、書類を正確に準備し、期限内に提出することが求められます。
銀行への連絡
故人が利用していた銀行の支店窓口か相続事務センターに連絡し、名義人が亡くなったことを伝えます。
遺産分割協議書の準備
具体的に誰がどの口座を引き継ぐか、または口座を解約して払戻しを受けるかを相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成します。
この手続きは、遺産分割協議が成立する前に行われることが多く、遺産分割協議が成立した後に正式な名義変更が行われます。
手続きには時間がかかることがあるため、早めに行動を開始することが重要です。
遺産分割協議の後に行う事
遺産分割協議後に預貯金の名義変更を行う際には、以下の手続きが必要です。
遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成します。
これには、どの相続人がどの預貯金を受け取るか、または預貯金をどのように分割するかを記載します。
必要書類の準備
遺産分割協議後に金融機関に提出する書類は以下の通りです:
- 銀行所定の名義変更届:金融機関が用意している名義変更に関する申請書です。
- 故人の戸籍謄本:故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本:相続人の法定相続情報を証明するために必要です。
- 相続人全員の印鑑証明書:名義変更に関する書類に署名捺印するために必要です。
- 故人の預金通帳・キャッシュカード・証書:故人名義の口座情報を証明するために必要です。
- 遺産分割協議書または相続人全員の同意書:相続人全員の合意に基づく遺産分割の内容を示す書類です。
- 遺言書(ある場合):遺言に基づく名義変更を行う場合に必要です。
上記の書類を揃えて金融機関に提出することで、名義変更の手続きを進めることができます。
手続きの詳細は金融機関によって異なる場合があるため、具体的な手続きについては各金融機関に確認することをお勧めします
金融機関への申請
上記の書類を持って、故人の預貯金がある金融機関に名義変更の申請を行います。
遺産分割協議が終わった後は、金融機関に提出する書類を正確に準備し、手続きを進めることが重要です。
また、遺言がある場合は遺言の内容に従って手続きを行う必要があります。
適切な手続きを行うためには、事前に必要書類を準備し、金融機関との連絡を密に取りながら進めることが重要です。
遺産分割協議後の名義変更は、相続人間の合意が形成された後の手続きであるため、スムーズに進むことが期待されます。
預貯金の名義変更で注意する事とは
預貯金の名義変更を行う際には、以下の点に注意してください。
書類の正確性と最新性
提出する書類は最新のものであり、間違いや不備がないように確認します。特に、戸籍謄本や印鑑証明書は発行から一定期間内(多くは6か月以内)のものが必要です。
手続きの期限
相続税申告が関わる場合、期限内に手続きを完了させる必要があります。相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日から10カ月以内です。
金融機関の指示に従う
金融機関によって手続きの詳細が異なるため、事前に確認し、指示に従います。
相続人間の合意
名義変更は相続人全員の合意が必要です。遺産分割協議書が必要になることもあります。
遺言書の有無
遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを行います。
預金の引き出し
故人の死後に預金を引き出す行為は、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
口座の凍結
故人の死亡を銀行が知ると口座は凍結されます。凍結された口座からの支払いや入金が停止されるため、事前に対策を講じる必要があります。
各金融機関の相続手続リンク一覧
金融機関によっては手続きの詳細が異なる場合があるため、具体的な手続きについては各金融機関に確認することをお勧めします。詳細は各金融機関のホームページをご覧ください。
この記事を書いた司法書士
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【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。
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