種類株式の活用を司法書士が解説
最終更新日:2024/03/11
種類株式の活用
このページでは種類株式について解説します。
種類株式は、権利内容が異なる株式を発行することで、企業の資本政策や事業承継を柔軟に行うための手段です。
例えば、優先配当権を持つ種類株式は投資家にとって魅力的であり、経営者は議決権の制限を通じて経営権を維持できます。
また、譲渡制限を設けることで、歓迎しない株主から企業を守ることもできます。
定款整備・内容確認
経営者が亡くなった場合、経営者(会社)=所有者(株主)ではなくなることがあります。
また、株主に相続が発生した場合、経営者が全く知らない株主が登場するということも考えられます。
こういったときに、定款を整備しておけば、ある程度トラブルを予防することが可能なのです。
定款は分かりやすく言うと、会社と株主との「契約書」みたいなものです。
定款の整備の重要性
「定款」をきちんと整備しておかないと、事業を継ぐ後継者の方が思わぬところで失敗をする可能性があります。
経営者=所有者のうちに、定款の整備をしておきましょう。
相続人に対して株式会社の株式を売り渡すように請求できる規定や、特定の株主からだけ株式会社が自己株式を取得し、他の株主には自分も売主に加えるよう請求できないとする定款変更をするケースがあります。
種類株式の発行に関して
こういった際に最近良く使われるのが、種類株式です。
種類株式とは、会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことです。
種類株式には9つ権利が存在する
種類株式は、以下の9つの権利について異なった株式を発行することが可能です。
もちろん、9つの権利のうち、いくつかの権利を重複して付与したり、いくつかの権利を制限または剥奪をした株式を発行することも可能です。
種類株式おける9つの権利
- 1.剰余金の配当
- 2.残余財産の分配
- 3.議決権制限株式
- 4.譲渡制限株式
- 5.取得請求権付株式
- 6.取得条項付株式
- 7.全部取得条項付種類株式
- 8.拒否権条項付種類株式
- 9.種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる選任条項株式
種類株式発行のメリット
これらの種類株式を発行することによって、例えば議決権制限株式により相続人の中でも後継者のみに議決権を集中させられます。
また、後継者である子供へ事業承継をさせたいと考えながら、まだ経営権の全てをその子供に譲ることに不安な場合には、拒否権条項付種類株式を保持することによって、経営が誤った方向に進みそうなときにストップをかけることもできます。
種類株式を発行する時は定款変更も同時に
種類株式を発行する場合には必ず、各種類株式ごとの発行可能株式総数も一緒に定款で定めてく必要があります。
種類株式の発行の定款変更決議のときにあわせて定款変更をしてください。
この記事を書いた司法書士
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【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。
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