最終更新日:2016/11/03
状況
土地の名義が約100年前に亡くなった曾祖父のままになっておりました。曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか全く不明な状態でした。
当センターの提案&お手伝い
曾祖父の代からの戸籍謄本(合計50通以上)を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか徹底的に調査しました。
結果
戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明しました。その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付、遺産分割協議が無事成立しました。相続登記はいつまでにしなければいけないという決まりはありませんが、相続登記をせずに放置していると当時の相続人が死亡してしまったりして相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割が纏まらなくなるリスクもあります。このため、速やかに相続登記をお済ませになることをお勧めします。