最終更新日:2016/11/03

 状況

土地の名義が約100年前に亡くなった曾祖父のままになっておりました。曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか全く不明な状態でした。

当センターの提案&お手伝い

曾祖父の代からの戸籍謄本(合計50通以上)を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか徹底的に調査しました。

結果

戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明しました。その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付、遺産分割協議が無事成立しました。相続登記はいつまでにしなければいけないという決まりはありませんが、相続登記をせずに放置していると当時の相続人が死亡してしまったりして相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割が纏まらなくなるリスクもあります。このため、速やかに相続登記をお済ませになることをお勧めします。

この記事を書いた司法書士

司法書士 鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表司法書士
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。2024年司法書士事務所センス開業10周年、現在に至る。

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