生前贈与徹底サポート 節税対策としての役割
最終更新日:2024/07/27
目次
生前贈与でこのようなお悩みはありませんか?
生前贈与の贈与税がいくらかかるか心配
相続税か贈与税のどちらが多くなるのか分からない
特定の人に不動産を生前贈与するとトラブルにならないか心配
いつ、どのタイミングで贈与をすれば良いかよく分からない
不動産の名義変更が難しそうで自分では出来ない
生前贈与を行わない場合こんなリスクがあります
相続時に高額な相続税が発生する可能性があります。
特に不動産は評価額が高いため、相続税の負担が大きくなることが多いです。
相続人間でトラブルがおきる可能性
また、相続人間での遺産分割に関するトラブルも発生しやすくなります。
遺産分割の方法や割合について意見が対立し、家族間の関係が悪化するリスクがあります。
健康状態の悪化
さらに、認知症などで判断能力が低下した場合、適切な相続手続きが難しくなることも考えられます。
そのお悩み 生前贈与で解決できます!
司法書士に相談することで解決できる事とは?
相続税の負担が軽減できる
生前に不動産を贈与することで、相続時の財産総額を減らし、相続税の負担を軽減できます。
家族間のトラブルを回避できる
遺産分割の際に家族間で意見が対立することを防ぎ、円満な相続を実現できます。
<家族間のトラブルを未然に防ぐための中立的なアドバイスを提供します。
認知症対策になる
判断能力が低下する前に財産を整理することで、将来的な手続きがスムーズになります。
計画的な資産移転ができる
生前贈与を活用することで、計画的に資産を次世代に移転し、家族の将来をサポートできます。
司法書士に依頼することで、手続きの手間を大幅に減らし、スムーズに資産を次世代に引き継ぐことが可能です。
生前贈与に関するお悩みは、ぜひ司法書士にご相談ください。
手続きの流れ
① お客様の要望を確認
初回の面談時に、現在の状況をお伺いいたします。お客様のご要望に沿った形でのご提案、見積もりをさせていただきます。
② 贈与計画の締結
贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与を受ける人)が贈与契約を結びます。契約書を作成し、双方が署名・押印します。
③ 必要書類の準備
不動産登記簿謄本、贈与契約書、贈与者と受贈者の身分証明書などが必要です。
④ 法務局で登記手続きの代行
司法書士が法務局にて不動産の名義変更手続きを行います。これにより、受贈者の名義に変更されます。
⑤ 税務署での贈与税申告
贈与税の申告が必要です。贈与税の申告書を作成し、税務署に提出します。贈与税の納付も行います。
生前贈与(不動産の生前贈与)の料金
生前贈与サポート
サポート内容の詳細は下記の通りです。
①無料相談
②評価証明書取得
③贈与契約書作成(1通)
④贈与契約書に調印
⑤贈与登記申請(回収含む)(1件3筆まで)
⑥不動産登記事項証明書の取得
不動産の評価額 | サポート料金(税抜) |
---|---|
1,000万円 未満 | 88,000円~ |
2,000万円 未満 | 98,000円~ |
3,000万円 未満 | 108,000円~ |
※ 贈与登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」には、追加料金をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に固定資産評価証明書や登記事項証明書などの諸証明書発行手数料、郵送費等の実費が別途かかります。
※ 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の2.0%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が1,000万円の場合、税金として1,000万円×2.0%=200,000円が別途かかります。
代表司法書士 ごあいさつ
この度はホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。練馬 相続遺言の相談窓口を運営しております司法書士の鈴木喜勝(すずき よしかつ)と申します。
2014年の4月から相続専門の事務所を開業しております。
今年で相続一筋10年以上が経過しました。
相続に関する手続きは一生のうちに何度もあるものではありませんし、法律を知らなかったばかりに取り返しのつかないトラブルを背負ってしまいかねません。「いったい何をすればいいのかわからない・・・」「こんなことを聞いても大丈夫?」心配は無用です。『迅速・安心・わかりやすく丁寧に!』をモットーにお客様と同じ目線でとことん親身にサポートいたします。ご安心してなんでもご相談下さい!