生前贈与のよくある質問

最終更新日:2026/10/15

生前贈与を検討している方からは、「年間110万円までなら税金はかからない?」「自宅を子どもに贈与すると、どのくらい費用がかかる?」「生前贈与をすれば相続トラブルを防げる?」といった質問がよく寄せられます。

生前贈与は、親から子へ、夫婦間で、あるいは祖父母から孫へ財産を引き継ぐ方法の一つです。しかし、贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税、将来の相続税、ほかの相続人との関係まで考慮する必要があります。

税金を節約するつもりで生前贈与をした結果、かえって費用が増えたり、親族間のトラブルにつながったりするケースもあります。

この記事では、練馬区の司法書士事務所センスが、生前贈与についてよくある質問をQ&A形式で解説します。制度の基本だけでなく、不動産の名義変更で注意したい点や、実務上つまずきやすいポイントも紹介します。

生前贈与の基本に関する質問

Q1. 生前贈与とは何ですか?

生前贈与とは、財産を持っている人が生きている間に、別の人へ無償で財産を譲り渡すことです。

例えば、次のようなケースがあります。

  • ✅親が子どもに預貯金を渡す
  • ✅親が自宅や土地を子どもに贈与する
  • ✅祖父母が孫に教育資金などを援助する
  • ✅夫婦間で自宅やその持分を贈与する

生前贈与は、将来の相続に備えて財産を移転したり、特定の家族に財産を引き継いだりする目的で利用されます。

ただし、財産を渡す側が一方的に決めるだけでは、贈与が成立したと認められない場合があります。贈与する側と受け取る側の合意があり、その合意に基づいて財産が移転していることが重要です。

不動産の場合は、贈与契約書を作成するだけでなく、所有権移転登記まで適切に行う必要があります。

Q2. 生前贈与をするメリットは何ですか?

主なメリットは、財産を渡す相手や時期を生前に決められることです。

例えば、親が元気なうちに自宅を引き継ぐ子どもを決め、贈与の手続きを進めておけば、将来の相続に向けた準備を具体的に進められます。

また、計画的に財産を移転することで、相続税の負担を軽減できる可能性もあります。

ただし、生前贈与をすれば必ず節税になるわけではありません。贈与税や不動産取得税、登録免許税などが発生するほか、相続開始前の贈与が相続税の計算に加算される場合もあります。

さらに、贈与した財産は原則として贈与した人の所有物ではなくなります。自宅を贈与した後も、贈与した人が安心して住み続けられるかどうかなど、生活面も考慮しなければなりません。

Q3. 生前贈与をすれば、相続トラブルを防げますか?

生前贈与によって、誰にどの財産を渡すかを生前に整理できることは、相続トラブルの予防に役立ちます。

一方で、生前贈与が原因で争いになることもあります。

例えば、父親が長男に自宅を贈与した場合、ほかの相続人から「長男だけが多くの財産を受け取っている」と不満が出る可能性があります。また、贈与した本人の判断能力や意思に疑問が持たれ、贈与の有効性が争われることもあります。

相続人の遺留分や、特別受益に該当する贈与の問題も考慮する必要があります。

実務上のポイントは、財産を渡すことだけでなく、将来の相続人全体の状況を確認することです。

贈与する財産、贈与する理由、ほかの相続人との公平性、贈与後の生活資金などを整理しておくことが重要です。

遺言書の作成も含めて検討したい方は、司法書士による遺言書作成の流れや遺言事項についての解説⁠も参考にしながら、事前に専門家へ相談するとよいでしょう。

生前贈与と贈与税に関する質問

Q4. 生前贈与は年間110万円までなら非課税ですか?

暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いて贈与税を計算します。

そのため、原則として、その年に受け取った贈与財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、贈与税の申告も不要です。

ただし、注意したいのは、110万円の基礎控除は贈与を受けた人ごとに、1年間の贈与の合計額に対して適用されるという点です。

例えば、子どもが父親から100万円、母親から50万円の贈与を受けた場合、合計額は150万円です。基礎控除110万円を超える40万円が、贈与税の計算対象になります。

また、相続時精算課税を選択している場合は、その制度に固有の基礎控除などを確認する必要があります。

詳しくは、国税庁の贈与税がかかる場合⁠をご確認ください。

Q5. 毎年100万円ずつ贈与すれば、必ず贈与税はかかりませんか?

毎年の贈与が独立して成立しており、その年に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。

しかし、最初から「10年間、毎年100万円ずつ渡す」と約束している場合には、単純に毎年100万円の贈与として扱われるとは限りません。契約内容によっては、定期的に金銭を受け取る権利そのものを贈与されたと判断される可能性があります。

実務では、次の点に注意しましょう。

  • ✅贈与するたびに、贈与の内容を明確にする
  • ✅贈与する側と受け取る側の合意を記録する
  • ✅金銭は受贈者本人が管理する口座へ振り込む
  • ✅贈与後の通帳や振込記録などを保管する

なお、毎年同じ金額を贈与することだけで、直ちに定期贈与と判断されるわけではありません。実際の合意内容や贈与の実態が重要です。

詳しくは、暦年贈与と連年贈与⁠をご覧ください。

Q6. 相続時精算課税制度とは何ですか?

相続時精算課税制度は、一定の要件を満たす親や祖父母などから子や孫へ財産を贈与する場合に選択できる制度です。

原則として、贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母から、同日時点で18歳以上の子や孫などへ贈与する場合が対象となります。受贈者の続柄など、法定の要件を満たす必要があります。

この制度では、贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除が設けられています。また、2024年1月1日以後の贈与については、年間110万円の基礎控除も設けられています。

ただし、2,500万円の特別控除は、贈与税が永久に非課税になるという意味ではありません。贈与者が亡くなった際には、原則として贈与時の価額などを基に相続税を計算し、既に納めた贈与税があれば所定の方法で精算します。

また、一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。

制度の選択は将来の相続税にも影響するため、贈与額だけで判断せず、相続財産全体を踏まえて検討しましょう。

詳細は、国税庁の相続時精算課税制度に関する案内⁠および当事務所の相続時精算課税の解説⁠をご覧ください。

Q7. 生前贈与をすれば相続税の節税になりますか?

生前贈与によって将来の相続税を軽減できる場合はありますが、必ず節税になるわけではありません。

暦年課税による贈与については、相続開始前の一定期間内に行われた贈与が、相続税の課税価格に加算されることがあります。

2024年1月1日以後の贈与から、加算対象期間は段階的に延長されています。相続開始日によって適用される期間が異なり、最終的には相続開始前7年以内の贈与が対象となる仕組みです。相続開始前4年から7年の間の贈与については、一定の調整があります。

また、相続時精算課税制度を利用した場合にも、相続税の計算に関係します。

節税効果を判断するには、財産の総額、相続人の人数、贈与する時期、贈与する財産の種類などを総合的に確認する必要があります。

税金の具体的な試算や申告については税理士への相談も検討し、登記や贈与契約などの手続きは司法書士に相談するなど、必要に応じて専門家を使い分けましょう。

参考:国税庁「贈与財産の加算と税額控除」⁠

Q8. 夫婦間で自宅を贈与すると、税金が安くなりますか?

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与する場合、一定の要件を満たせば、贈与税の配偶者控除を利用できる可能性があります。

この特例では、基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円の配偶者控除が認められます。

ただし、婚姻期間などの要件を満たすだけで自動的に適用されるわけではありません。贈与税の申告など、必要な手続きがあります。

また、贈与税が軽減されても、不動産取得税や登録免許税などが発生することがあります。相続によって不動産を取得する場合と比べて、費用が高くなる可能性もあるため注意が必要です。

詳しくは、おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例⁠をご覧ください。

不動産の生前贈与と名義変更に関する質問

Q9. 土地や建物を生前贈与すると、どのような費用がかかりますか?

不動産の生前贈与では、主に次の費用が発生する可能性があります。

  • ✅登録免許税
  • ✅不動産取得税
  • ✅贈与契約書などの作成に関する費用
  • ✅司法書士へ依頼する場合の報酬
  • ✅必要に応じて税理士へ相談する費用

登録免許税は、贈与による所有権移転登記の場合、原則として固定資産税評価額の2%です。例えば、評価額が2,000万円の不動産であれば、登録免許税は原則40万円となります。

ただし、土地・建物の種類や適用される特例などによって取扱いが異なる場合があるため、実際の申請時に確認が必要です。

不動産取得税についても、物件の種類や所在地、適用される軽減措置などによって金額が変わります。

実務上の注意点は、贈与税だけを見て費用を判断しないことです。 贈与する不動産の評価額や所在地などを確認し、税金と登記費用を含めた総額を把握しておくことが大切です。

Q10. 不動産の名義変更はどのように行いますか?

不動産を生前贈与した場合は、贈与を原因とする所有権移転登記を行います。

一般的には、次のような流れで進めます。

  1. ✅贈与する不動産と持分を確認する
  2. ✅贈与する側と受け取る側で贈与の内容を合意する
  3. ✅贈与契約書など、必要な書類を準備する
  4. ✅登記申請に必要な書類を確認する
  5. ✅管轄の法務局へ所有権移転登記を申請する
  6. ✅登記完了後、新しい登記内容を確認する

必要書類は、登記名義人の住所・氏名の変更の有無や、登記識別情報の保有状況などによって異なります。

贈与する不動産が共有名義の場合には、誰の持分をどの割合で移転するのかも明確にしなければなりません。

不動産の名義変更は、単に書類を提出すれば終わる手続きではありません。契約内容と登記内容が一致していることを確認し、将来の相続や売却に支障が生じないように進めることが重要です。

Q11. 親が住んでいる自宅を子どもに贈与しても問題ありませんか?

自宅を子どもに贈与すること自体は可能ですが、贈与後の生活を十分に検討する必要があります。

不動産の名義を子どもに変更すると、原則として所有者は子どもになります。親が引き続き住む場合でも、将来の売却や担保設定などについて、所有者である子どもの判断が関係することになります。

例えば、親が自宅を子どもに贈与した後、子どもが住宅ローンの返済に困ったり、子どもの財産上の問題が発生したりすると、親の居住にも影響が及ぶ可能性があります。

また、親自身が介護施設への入居費用などを必要とした場合、既に贈与した自宅を自由に売却することはできません。

生前贈与を進める際は、贈与する側の老後資金や住まいの確保も含めて判断しましょう。

Q12. 不動産の一部だけを贈与することはできますか?

不動産の共有持分を贈与することは可能です。

例えば、親が所有する土地と建物の持分の一部を子どもに移転する方法があります。

ただし、持分を贈与すると、不動産が親子の共有状態になることがあります。共有者が増えると、将来の売却や建て替えなどで意見が一致しない可能性もあります。

また、土地だけを贈与するのか、建物も含めて贈与するのかによって、権利関係や税金の検討事項が変わります。

不動産の一部を贈与する場合は、登記事項証明書などで現在の所有関係を確認し、贈与後の共有関係まで見据えて手続きを進めることが重要です。

生前贈与で失敗しないための質問

Q13. 贈与契約書は作成した方がよいですか?

生前贈与を行う際は、贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。

贈与契約書には、一般的に次の内容を記載します。

  • ✅贈与する人と受け取る人の氏名
  • ✅贈与する財産の内容
  • ✅贈与する日や履行方法
  • ✅当事者双方の合意

不動産の場合は、所在地や地番、家屋番号、持分などを登記事項証明書と照合し、贈与する不動産を正確に特定する必要があります。

贈与契約書を作成しても、実際には財産が移転していない場合や、当事者間の合意が成立していない場合には、書面だけで問題が解決するとは限りません。

契約書の作成に加え、振込記録や登記記録などを残し、贈与の実態を説明できるようにしておきましょう。

Q14. 親が認知症になった後でも、生前贈与はできますか?

生前贈与が有効に成立するためには、贈与する本人が契約内容を理解し、判断できることが重要です。

認知症の診断を受けているからといって、すべての法律行為が一律に無効になるわけではありません。しかし、財産を贈与する意味や結果を理解できない状態で行われた契約は、無効と判断される可能性があります。

例えば、親の判断能力が低下している状況で、子どもが代わりに贈与を決めたり、本人の意思を十分に確認せずに名義変更を進めたりすることには注意が必要です。

実務では、本人の意思確認や判断能力の確認が重要になります。状況によっては、成年後見制度などを含めた別の対応を検討する必要があります。

将来の財産管理や相続対策を考えている場合は、本人が十分に判断できる段階で、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

Q15. 生前贈与をした後に、取り消すことはできますか?

贈与の撤回や解除ができるかどうかは、契約の内容や履行状況などによって異なります。

例えば、書面によらない贈与については、履行が終わっていない部分を解除できる場合があります。一方、書面による贈与や、既に履行が完了した贈与については、自由に取り消せるとは限りません。

不動産の名義変更まで完了している場合には、単に気が変わったという理由だけで元の名義に戻せるわけではありません。贈与の解除や再移転について、法的な条件と税務上の影響を確認する必要があります。

贈与を実行する前に、贈与後の生活や財産管理、将来の相続への影響を十分に検討しておくことが大切です。

司法書士が考える、生前贈与でつまずきやすい3つのポイント

1. 税金だけを考えて贈与を決めてしまう

生前贈与を検討する際、贈与税がかからないかどうかだけに注目してしまうことがあります。

しかし、不動産の場合には、登録免許税や不動産取得税なども考慮しなければなりません。相続による取得と生前贈与による取得では、費用や税務上の取扱いが異なることがあります。

贈与する財産の種類や金額によっては、生前贈与よりも遺言書を作成して相続に備える方が適しているケースもあります。

2. 贈与する人の将来の生活費を考えていない

自宅やまとまった預貯金を贈与すると、贈与した本人が使える財産が減少します。

将来の介護費用、医療費、住み替え費用などを十分に確保できているかを確認せずに贈与すると、生活に支障が生じる可能性があります。

生前贈与では、財産を受け取る人だけでなく、贈与する人の生活を守る視点も欠かせません。

3. 将来の相続人との関係を整理していない

特定の子どもに不動産や多額の金銭を贈与すると、将来の遺産分割で問題になることがあります。

生前贈与によって相続時の争いを完全に防げるとは限りません。遺留分や特別受益などの問題が生じる可能性もあるため、相続人や財産の全体像を整理したうえで対策を検討しましょう。

当事務所では、生前贈与だけを単独で考えるのではなく、遺言書の作成や将来の相続手続きも視野に入れた対策を検討することが大切だと考えています。

司法書士事務所センスによくある生前贈与の相談例

以下は、生前贈与の相談で検討事項になりやすい内容を一般化した例です。特定の依頼者の実際の相談内容をそのまま紹介するものではありません。

相談例1:親名義の自宅を長男に贈与したい

「将来の相続で揉めないように、元気なうちに自宅を長男名義に変更したい」というご相談です。

この場合、まず不動産の評価額や登記内容、ほかの相続人の有無、贈与後の親の生活を確認する必要があります。

また、贈与にかかる税金や登記費用を試算し、相続によって引き継ぐ場合と比較することも重要です。

自宅を贈与すれば必ず相続対策として有利になるわけではありません。贈与と遺言書などの方法を比較し、目的に合った手続きを検討します。

相談例2:子どもに毎年お金を渡しているが、贈与の手続きが適切か不安

「毎年100万円を子どもの口座に振り込んでいるので、贈与税はかからないはず」と考えているケースです。

この場合は、年間の贈与額だけでなく、誰が口座を管理しているか、贈与について双方が合意しているか、毎年独立した贈与として行われているかなどを確認する必要があります。

特に、親が子どもの口座や通帳を管理し、子どもが自由に使えない状態では、実際に贈与が成立しているかが問題になる可能性があります。

振込記録を残すことに加え、贈与の実態を整えることが大切です。税務上の判断が必要な場合には、税理士への相談も検討します。

相談例3:相続税対策として生前贈与をしたいが、どの制度を選べばよいかわからない

「暦年課税と相続時精算課税のどちらがよいのか判断できない」というご相談です。

制度を選ぶ際は、贈与する金額だけでなく、贈与する人の年齢や財産総額、相続人の人数、贈与後に残る財産などを確認する必要があります。

相続時精算課税は、一度選択すると同じ贈与者について暦年課税に戻せないため、制度の特徴を十分に理解しておくことが重要です。

具体的な相続税・贈与税の試算は税理士と連携しながら進め、必要な贈与契約や不動産登記について司法書士が手続きを支援する方法もあります。

生前贈与のご相談は司法書士事務所センスへ

生前贈与は、財産を早めに引き継ぐための有効な方法の一つですが、贈与税や不動産の名義変更、将来の相続など、確認すべき点が多くあります。

特に不動産の贈与では、契約内容や登記手続きに不備があると、後から修正が必要になる場合があります。贈与を実行する前に、財産の状況や家族関係、将来の生活設計まで含めて検討することが大切です。

司法書士事務所センスは、練馬区を拠点に相続手続きや生前対策のご相談をお受けしています。生前贈与を進めるべきか迷っている方、不動産の名義変更を検討している方は、お気軽にご相談ください。

  • ✅生前贈与に必要な契約書や登記手続きについて相談したい
  • ✅不動産の贈与にかかる費用を確認したい
  • ✅生前贈与と遺言書のどちらが適しているか検討したい
  • ✅将来の相続トラブルを防ぐために準備したい

初回相談は無料です。費用のお見積もりもお気軽にご相談ください。

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※贈与税・相続税の取扱いは、財産の種類や贈与の時期、個別の事情によって異なります。税務上の具体的な判断や申告については、税理士や税務署などにご確認ください。

この記事を書いた専門家

鈴木 喜勝司法書士事務所センス 代表
【保有資格】: 司法書士、行政書士
【専門分野】: 相続全般、遺言、生前対策、不動産売買
【経歴】: 2010年度行政書士試験合格、2012年度司法書士試験合格。2012年より相続業務をメインとする事務所と不動産売買をメインとする事務所の2事務所に勤務し実務経験を積み、2014年に独立開業。独立後は自身の得意とする相続業務をメインとし、相続のスペシャリストとして相談累計件数は1500件を超える。

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